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  1. 青森市議会 2010-06-25
    平成22年第2回定例会[ 資料 ] 2010-06-25


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願) 請願第3号            青森市の乳幼児の虫歯予防に関する請願(採択) (請願の趣旨)  青森市の乳幼児の虫歯有病者率は全国的に見てもかなり高い状態で、平均値より10%以上高く、健康格差が広がっている。しかも1歳半から3歳児になるまでに約10倍に増加している。  一般的に言われている虫歯予防法は歯磨きと甘味制限であるが、歯磨きは清掃能力に個人差があり、特に奥歯の清掃には限界がある。砂糖の摂取量は欧米の国に比べて約半分であるが、虫歯は日本のほうが多いという現実がある。従来型の予防法や健康教育だけでは虫歯の健康格差をなくすることは不可能である。  このたび、青森市歯科医師会では期間限定(平成20年1月から6月)で虫歯予防プロジェクト無料弗化物塗布)を行い、3歳児の虫歯有病者率を3割程度減少させることができた。歯質の強化を期待できる弗化物応用は、他の自治体でも広く行われており効果を上げている。また、虫歯の減少は歯科医療費の節約につながることも実証されている。  こういった弗化物を利用した虫歯予防事業を恒常化させ、青森市の将来を担う子供たちの口の中の健康を回復させるための対策を講じていただきたい。 (請願事項)  虫歯予防のための弗化物塗布にかかる費用の助成をしていただきたい。   平成22年6月1日                        請願者  青森市青柳1丁目3番11号                             青森市歯科医師会                             会長 嶋中 繁樹                        紹介議員 木下 靖   ────────────────────────────────────────
    (陳 情) 陳情第6号          高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  本県の平均寿命は御承知のとおり全国では下位に属しており、高齢期の死亡要因を改善することが重要である。  高齢者の死亡要因の第4位となっているのが肺炎で、高齢者の肺炎は死亡につながる重篤な疾患とされ、肺炎球菌に罹患することで起こる病気である。  これらの感染症予防には肺炎球菌ワクチンの接種が有効とされることから、全国の自治体でワクチン接種のための対策が講じられており、ワクチン接種により肺炎感染後の重症化も予防することができ、費用対効果も各地で実証されている。  肺炎球菌ワクチンの接種は、1回の接種で5年間有効とされているが、1回の接種費用が7000円前後と高額なため、高齢者世帯にとっては負担が大きく、自治体の助成が不可欠であり、全国で助成をする自治体が拡大している。  本県では外ヶ浜町、東通村が既に助成を決定しており、青森市においても肺炎球菌ワクチン接種のための費用助成を実施するよう、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成すること。   平成21年9月1日                        陳情者  青森市松原1-2-12                             青森県保険医協会                             会長 河原木 俊光   ──────────────────────────────────────── 陳情第7号           乳幼児期のヒブワクチン接種の助成に関する陳情(継続審査) (陳情の趣旨)  本県の平均寿命は御承知のとおり全国では下位に属しており、厚生労働省の資料では、特に本県男性の平均寿命が短く、ワースト30位に16市町村が名を連ねる状況である。  平均寿命は、0歳児が平均して何年生きられるのかをあらわした統計値であり、平均寿命アップには乳幼児期と高齢期の死亡要因を改善することが重要である。  乳幼児期の死亡要因の一つに細菌性髄膜炎が上げられている。細菌性髄膜炎には年間1000人の子どもたちが罹患し、そのうち約5%のとうとい命が奪われ、25%もの子どもがその後遺症と向き合っている。その原因菌の60%がヒブ(Hib)で敗血症、急性咽頭蓋炎も引き起こすとされている。  これらの感染症はワクチンで予防することができ、WHOでは乳幼児への定期接種を推奨し、既に多くの先進国で定期接種化され、子どもたちを感染から守っている。  世界からおくれること10年以上たち、ようやく日本でもヒブワクチンの接種がスタートしたが、接種費用は1回7000円前後で、計4回の接種が必要とされ、任意接種のため全額自己負担というのが現状のため、各地で助成が広がっている。  子どもたちの命や健康はお金にかえられないが、若い子育て世代にとっては大きな負担である。経済的な事情が子どもたちの命の格差を生み出すことになりかねない。ワクチン接種により感染後の重症化も予防できることから、費用対効果も各地で実証されている。  このようなことから青森市においても、ヒブワクチン接種のための費用助成を実施するよう、下記事項について陳情する。 (陳情事項)  乳幼児期のヒブワクチン接種費用の一部を助成すること。   平成21年9月1日                        陳情者  青森市松原1-2-12                             青森県保険医協会                             会長 河原木 俊光   ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第101号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、支え合う社会を実現するとともに、経済、社会の構造変化に対応し、国民が信頼できる税制を構築する観点で、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、一部を除き同年4月1日に施行されたところであるが、これに伴い、平成22年度の市税の賦課に当たり、青森市市税条例を緊急に改正する必要があったことから、地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと認め、やむを得ず、平成22年3月31日に青森市市税条例の一部を改正する条例を専決処分したものである。  改正の内容であるが、まず、個人市民税については65歳未満の方の年金所得に係る所得割を給与からの特別徴収と合算できることとしたものである。  具体的には、平成20年度までは、給与所得と年金所得があり、そのどちらにも所得割が課税された場合、年金所得に係る所得割については原則給与からの特別徴収に合算して徴収していたが、平成21年から始まった年金からの特別徴収に伴い、65歳以上の方は年金から特別徴収され、65歳未満の方については年金所得に係る所得割については窓口で納付する普通徴収となっていたものを、納税者の便宜を図る観点から、年金所得に係る所得割についても給与からの特別徴収と合算できるよう改正するものである。  次に、国民健康保険税については、倒産などで職を失った非自発的失業者に対し国民健康保険税の軽減措置を行うものである。  当該軽減措置は、雇用保険の離職理由が特定受給資格者または特定理由離職者である非自発的な失業者を対象に、当該失業者の前年中の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割額の算定及び低所得世帯に適用される法定軽減の判定を行うものであり、これらとあわせて地方税法等の改正に伴う語句の整備等を行ったものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「倒産などで職を失った非自発的失業者に対して国民健康保険税負担軽減策を講じるということ  だが、非自発的失業者かどうかの判断はどのように行っているのか」との質疑に対し、「失業した理  由を個別に確認するのではなく、あくまで雇用保険における特定受給資格者特定理由離職者などの  区分により判断している」との答弁があった。 1 「国民健康保険税負担軽減策は非自発的失業者以外には該当しないとのことだが、自己都合によ  る失業者に対する救済はないのか」との質疑に対し、「本条例の一般的解釈では、退職理由を問わず  担税力が低下した場合は減免の可能性はあるものの、このたびの条例改正は、地方税法の一部改正に  伴い雇用保険を基準としていることから、制度上は雇用保険の判定をよりどころとするものである」  との答弁があった。 1 「軽減措置を受けるためには、どのような書類が必要なのか」との質疑に対し、「申請書と離職理  由が記載されている雇用保険受給資格者証の写しが必要である」との答弁があった。 1 「個人市民税の特別徴収については、納税者の便宜を図るということだが納税者からそのような要  望が多く寄せられているのか。また、周知方法についてはどのようになっているのか」との質疑に対  し、「年金所得の特別徴収については、納税者の方々に配慮して地方税法等の規定が整備がされたも  のと認識している。また周知方法については、該当者が少ないことから、個人に対してではなく、給  与の特別徴収義務者である事業所に対して周知することとしている」との答弁があった。 1 「これまでどおり普通徴収を希望する場合、その手続は賦課決定までに間に合うのか」との質疑に  対し、「現在44人の方が普通徴収を希望しているが、遺漏のないように対応している」との答弁があ  った。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「65歳未満の年金所得に係る所得割は、納税者が申告しなければ特別徴収されることになるが、税は納税者が計画を立てて納めるのが普通であり、特別徴収を原則とすることには反対である」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、承認すべきものと決したものである。  次に議案第104号「青森市特別理事の設置及び給与等に関する条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、常勤の特別職の職員として臨時に設置していた特別理事である危機管理監、病院長を廃止することとし、その設置根拠である条例を廃止するものであり、施行期日は公布の日を予定している。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第105号「青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、急速な少子化に対応するため、家族を構成する男女が育児のための時間を確保し、仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備することを目的とした国家公務員育児休業等に関する法律の一部改正に伴う人事院規則の改正に準じて、職員が3歳未満の子を養育するために請求した場合における超過勤務の免除の新設、義務化を図るため所要の改正をするものである。  改正の内容であるが、第9条は3歳に満たない子のある職員が、その子を養育するため超過勤務ができない旨を請求した場合には、その職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いては、超過勤務をさせてはならないことを規定するため、第2項を新たに追加するものであり、これに伴い現行の第2項を第3項に改め、本項では小学校就学前の子がある職員が請求した場合に超過勤務を制限する制度について、これまで職員の配偶者が常態として子を養育できる場合には対象除外とされていたものを、職員の配偶者の状況にかかわりなく超過勤務の制限を請求できるようにするものである。  また、第4項及び第5項については、第2項の新設に伴う項番号及び引用規定等の整理を行うものである。  なお、附則についてであるが、施行期日は、国と同様に平成22年6月30日を予定しており、条例の施行日前から改正後の条例の規定に基づく超過勤務の制限を請求することができるよう経過措置を設けるものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「その職員の業務を処理することが著しく困難である場合とは、具体的にどのような場合なのか」との質疑に対し、「当該職員が特別な資格や専門的な技術を有しているため、他の職員が代理できない場合が該当し、その場合は超過勤務をしてもらうこともある」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第106号「青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、家族を構成する男女がともに家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備することを目的とした国家公務員育児休業等に関する法律の一部改正による地方公務員育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無にかかわりなく、職員が育児休業、育児短時間勤務、部分休業を取得できるようにするなど所要の改正を行うものである。  改正の内容であるが、第2条は育児休業等の取得要件を緩和するものであり、配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、夫婦同時に育児休業を取得することができるよう現行の第5号及び第6号の規定を削除するものである。  また、地方公務員育児休業等に関する法律の改正により、非常勤職員及び臨時的に任用される職員は育児休業等をすることができない旨が同法に直接規定され、条例で規定する必要がなくなったことから、現行の第1号及び第2号の非常勤職員及び臨時的に任用される職員の規定を削除するものである。  第2条の2は育児休業法の改正により、子の出生の日から人事院規則で定める期間を基準として条例で定める一定の期間内に育児休業を取得した職員については、再度育児休業を取得できるようになることから、この人事院規則で定める期間を基準として条例で定める一定の期間を57日間と規定するものである。  第3条は再度の育児休業を取得できる要件を緩和するものであり、第4号には育児休業の終了後、職員の配偶者が三月以上の期間にわたり、育児休業等により子を養育したこととの規定があったが、この要件を緩和し、職員の配偶者の育児休業等の取得状況にかかわりなく、職員が育児休業をした後、三月以上経過した場合は再度の育児休業を取得できるよう改正するものである。  なお、同条第1号については第5条の改正に伴う規定の整理を行うものである。  第5条は第2条の改正に合わせ、育児休業の承認の取り消し事由のうち、職員以外の子の親、つまり配偶者が常態としてその子の養育をすることができることとなった場合の規定を削除するものである。  第9条は、第2条の育児休業と同様に育児短時間勤務についても取得要件を緩和するものであり、配偶者の就業の有無や育児休業等の取得状況にかかわりなく、職員が育児短時間勤務を取得することができるよう改正するものである。  第10条は、再度の育児短時間勤務を取得できる要件を緩和するものであり、第5号は、育児短時間勤務の終了後、職員の配偶者が三月以上の期間にわたり、育児休業等により子を養育したこととの規定があったが、この要件を緩和し、職員の配偶者の育児休業の取得等の状況にかかわりなく、職員が育児短時間勤務をした後、三月以上経過した場合は育児短時間勤務を終了した日の翌日から一年を経過しないうちに再度育児短時間勤務を取得することができるよう改正するものであり、第1号及び第4号については、用語の定義を明確にするとともに、第13条の改正に伴う規定の整理を行うものである。  第13条は、第9条の改正に合わせ、育児短時間勤務の取り消し事由のうち、職員が育児短時間勤務により子を養育している時間に職員以外の子の親、つまり配偶者がその子の養育をすることができることとなったときの規定を削除するものである。  第21条は、育児休業や育児短時間勤務と同様に、部分休業についても職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の状況にかかわりなく、職員が部分休業を取得することができるよう改正するものである。  第22条は、用語の定義を明確にするため規定の整理を行うものである。  なお、附則であるが、施行期日は国と同様に平成22年6月30日を予定しており、条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づき、育児休業または育児短時間休業の請求をする際、任命権者に申し出た育児休業計画書について、改正後の条例の規定に基づき申し出た計画とみなすことができる経過措置を設けるものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第107号「青森市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律に伴う国家公務員退職手当法の一部改正に準じて所要の改正を行うものである。  平成22年4月から施行された改正雇用保険法は、雇用保険の適用範囲がこれまで六月以上の雇用見込みが必要だったものが、31日以上の雇用見込みがあれば適用となるよう適用範囲が拡大されたところである。  また、雇用保険法には被保険者の区分として、週の所定労働時間が20時間以上かつ雇用期間が六月以上の雇用見込みがある者は一般被保険者に、また、季節的に雇用される者あるいは短期の雇用に就くことを常態としている者は短期雇用特例被保険者に区分されていたが、今回の適用範囲の拡大に伴い短期雇用特例被保険者のうち短期の雇用に就くことを常態としている者については、区分が短期雇用特例被保険者から一般被保険者に変更となったところである。  なお、今回の国家公務員退職手当法の一部改正については、本市職員の退職手当条例においても、同様の規定を設けていることから、これに準じ所要の改正をするものである。  改正の内容であるが、雇用保険法第38条第1項の改正に対応し、本市退職手当条例第17条第7項及び第8項中、第38条第1項各号のいずれかを第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に改めるものであり、雇用保険法の改正により同法第56条の2が第56条の3に繰り下がったことから、この規定を引用している本市退職手当条例第17条第11項第4号、同条第14項第1号及び第2号中、第56条の2を第56条の3に改めるものである。  なお、本市で任用している臨時職員等については、今回の雇用保険法の改正による短期雇用特例被保険者の変更に該当する職員は、現在在職していない。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第108号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成17年の合併により本市の人口が30万人以上となり、市町村の合併の特例に関する法律により事業所税の課税団体の政令指定を5年間猶予されていたが、その猶予期間が経過し、平成22年4月28日に地方税法施行令の一部改正により、新たに事業所税の課税団体に指定されたことから事業所税の課税を行うため所要の改正を行うものである。
     事業所税は、政令指定の翌日から六月経過した日の属する月の初日から課税すると規定されており、本市の場合、法人は10月1日以後に終了する事業年度分から、個人は平成22年分からの課税となる。  事業所税の概要であるが、納税義務者は事業所等において事業を行う法人または個人となっており、市内に所在するすべての事業所等の床面積を課税標準とする資産割と市内に所在するすべての事業所等において支払われた従業者給与総額を課税標準とする従業者割で構成されており、税率は資産割については1平方メートル当たり600円、従業者割については従業者の給与総額の100分の0.25となっている。  事業所税は中小零細企業の負担を排除するため、免税点を設けており、市内事業所合計床面積が1000平方メートル以下の場合または市内事業所合計従業者数が100人以下の場合には課税されないものである。  徴収の方法は申告納付制度となっており、法人については事業年度終了日から2カ月以内、個人については翌年の3月15日までに申告納付していただくこととなっている。  また、事業所税は目的税となっていることから、その使途は道路、公園、上下水道、学校及び病院などの整備や改善に関する限られた事業に充てることとなっている。  新たな市税である事業所税を課税するに当たり、条例において税目、課税客体、課税標準、税率、その他賦課徴収について定めなければならないことから、事業所税の課税に係る規定として、第157条の2から第157条の14までの条文を追加したものである。  次に、税制改正に伴う改正であるが、平成22年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、議案第101号で専決処分した以外の規定について改正しようとするものである。  改正の内容であるが、これまで個人市民税給与所得者年金受給者に係る扶養親族の情報は、所得税の扶養控除等申告書給与支払者に提出していただき、給与支払者が市にその情報を記載した給与支払報告書等を提出することにより収集していたが、今回の税制改正により、平成23年分の所得税から16歳未満の年少扶養控除が廃止され、年少扶養親族の情報を収集する必要がなくなったが、個人市民税は独自の仕組みとして扶養親族の数を算定基準とする非課税限度額制度が設けられていることから、引き続き年少扶養親族を含めた扶養親族の情報が必要であり、今回新たに扶養親族の情報収集に関する根拠を条例に規定するものである。  これらに係る具体的な事務については、今後国から示されることとなっているが、納税義務者給与支払者の負担に配慮する形で対応するとのことである。  次に、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の創設であるが、平成24年から上場株式等の配当所得や譲渡所得に対して適用される10%の軽減税率が廃止され、20%の本則税率が適用されることに伴い、個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から平成26年までの間に1年間で100万円、3年間で最大300万円を上限とした上場株式等に投資した分から生ずる配当所得や譲渡所得を10年間にわたって非課税とするものである。  次に、市たばこ税の税率の引き上げであるが、平成22年度税制改正大綱により、これまで財源確保を目的とした財政物資であるたばこ税が、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するための税と転換されたことに伴い、国と地方をあわせて1本当たり3.5円の税率を引き上げることとされたことから、市たばこ税の税率をマイルドセブン等の旧3級品以外のたばこについては、1000本当たり1320円増の4618円、エコー等の旧3級品のたばこについては1000本当たり626円増の2190円と改正するものであり、小売価格については、1本当たり5.5円から7円の値上げとなり1箱当たり110円から140円の値上げが見込まれている。  また、施行日は平成22年10月1日となっており、これまでのたばこ税の税率引き上げの場合と同様に、施行日において一定数量以上を所持する者に対し、旧税率で仕入れた製造たばこを施行日後、新税率での価格で販売した場合、旧税率と新税率の差額分を不当に利得することになることから、その差額分を申告、納税していただく手持品課税を行うこととしている。  なお、これらの改正内容のほか、所要の規定の整備として引用する地方税法等の改正に伴う語句の整備等を行うものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「事業所税の納税義務の対象は、事業所等となっているが等とは何を指すのか。また、資産割には  附属の駐車場も課税対象となるのか」との質疑に対し、「事業所等とは、事業所及び事務所である。  また、屋根があるなど建物として使用している駐車場については課税対象となる」との答弁があっ  た。 1 「事業所税の免税点は、床面積が1000平方メートル以下かつ従業者数が100人以下の場合適用され  るのか」との質疑に対し、「免税点は、資産割が床面積1000平方メートル以下、従業者割が従業者数  100人以下とそれぞれであり、事業者によっては資産割のみや従業者割のみ課税される場合もある」  との答弁があった。 1 「資産割と従業者割の両方が課税される事業所は、市内にはどのくらいあるのか」との質疑に対  し、「平成22年度は10月1日以後に終了する事業年度分からの課税となるために8件、平成23年度は  平年度ベースで67件の事業所を見込んでいる」との答弁があった。 1 「少額上場株式の配当所得や譲渡所得に係る非課税措置の創設は、最大300万円を上限に最長10年  間非課税とする制度であるが、不労所得を非課税にするのは問題ではないか」との質疑に対し、「株  式市場への個人の参加促進という政策に基づき、国が法改正したものにあわせて条例を改正するもの  である」との答弁があった。 1 「たばこ税の手持品課税の対象となる販売業者をどのように把握するのか」との質疑に対し、「国  から小売販売業者の名簿が市町村に送付されるが、その小売販売業者に対して税務署が中心となって  9月上旬に説明会を開催し、2万本以上のたばこを所持する業者に申告を促すこととしている」との  答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第109号「財産の取得について(ろ布の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、梨の木清掃工場に3基ある各プラントにそれぞれ設置している排ガス高度処理設備のうち、1号炉及び2号炉のろ過式集じん機に使用しているろ布が、平成22年中に製品の寿命を迎えることから、取りかえを行うため購入するものであり、ろ布の用途はごみの焼却により発生した排ガスに含まれるばいじんを取り除き、環境に関する法令に適合した排気を行うため、ろ過式集じん機にフィルターとして取りつけるものである。  平成22年5月10日に指名競争入札を行った結果、予定価格内で落札され、東北化学薬品株式会社東北支店と3578万4000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市内でろ布を取り扱っている業者は、何社あるのか」との質疑に対し、「製品の取り扱いについ  て照会したところ、市内で取り扱いが可能な業者は10社程度であった」との答弁があった。 1 「入札の予定価格は幾らなのか」との質疑に対し、「物品については、予定価格を公表していな  い」との答弁があった。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第110号「契約の締結について(青森市立新城中学校屋外体育施設整備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、新城中学校の新校舎完成に伴い屋外体育施設を整備するものであり、工事概要は土工、グラウンド整備工、テニスコート整備工、校内整備工、外構工、斜路工、植栽工及び附帯工各一式であり、工期は平成23年3月31日までとしている。  平成22年5月24日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、八甲・小鹿・道路興業建設工事共同企業体と1億6764万3000円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第111号「契約の締結について(青森市中央卸売市場 卸荷降し積込所等建設工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、降雪時や降雨時の荷おろしの効率化を図るために荷おろし積み込み所を建設するものであり、工事概要は鉄骨づくり平家建てで、延べ床面積1300.16平方メートルであり、工期は平成22年12月20日までとしている。  平成22年5月24日に入札を行った結果、予定価格内で落札され、北斗建設株式会社と1億8896万8500円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第102号「専決処分の承認について(青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、障害者自立支援法に基づき、利用者の状況に応じ各自治体に事業の実施がゆだねられた地域生活支援事業における利用者負担の軽減を図るため、青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正するものである。  3月30日に、国において障害者自立支援法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、これを受けて本市では3月31日に地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず専決処分により条例の改正を行い、4月1日に施行したところである。  改正内容についてであるが、これまで、地域生活支援事業に係る市町村民税非課税の障害者の利用料の上限月額を年収80万円以下の方は1500円、それ以外の方は3000円としていたが、低所得の障害者の利用者負担の軽減を図るため、利用料を無料とするものである。  まず、第2条第3号では「市町村民税非課税世帯」を新たに規定し、第4条第4項では、これまで利用料を免除されている「生活保護世帯」と「中国残留邦人等への給付を受けている者」に、「市町村民税非課税世帯」を加え、「市町村民税非課税世帯」においても利用料を免除することとしたものである。  次に、本条例の附則についてであるが、本条例の施行期日を平成22年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。  次に、請願第3号「青森市の乳幼児の虫歯予防に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  国では、乳幼児の虫歯予防法として、従来から行われてきた歯磨きの励行、糖分を含む食品の摂取頻度の制限という各個人の生活の中で、その意志と努力にゆだねられた予防法だけでは、その効果は不十分であることから、乳歯の虫歯に対する抵抗性の強化を目的とした弗化物を用いた方法も組み合わせて行うことが最も効果的であると示している。この弗化物を用いた予防法にはさまざまあるが、乳幼児の虫歯対策としては、弗化物塗布による予防法が一般的となっている。  全国の自治体での実施状況については、本県と北海道、秋田県、岩手県で組織する北のくに健康づくり推進会議が平成17年に行った調査によると、有効回答の33都道府県の平均で56.1%の市町村が、弗化物の塗布による予防対策を自治体事業として行っており、青森県内では29.9%と低水準となっている。  本市においては、乳幼児の虫歯有病率が年々減少してきているものの、全国平均を上回っている状況が続いていることから、市ではこれまで、母子保健事業の中で、母子健康手帳の交付時期から機会あるごとに、虫歯予防の指導を行ってきており、歯のある程度生えそろう1歳6カ月児の健康診査からは歯科医師による健診も行いながら、予防対策に当たってきたところである。  また、今年度は弗化物塗布による予防効果が高いことを踏まえ、弗化物塗布の有効性と弗化物塗布を行っている歯科医療機関を紹介したチラシを作成し、乳幼児健診時のほか市内の保育園・幼稚園などにも配付し、周知啓発に努め、まずは各家庭での取り組みの喚起に当たることとしている。  本請願は、弗化物塗布にかかる費用の助成を要請するものであるが、市としては、新長期総合計画の策定作業の中で、乳幼児の虫歯予防対策を含む子どもの健康づくり施策全般について検討することとしていることから、今後の周知啓発による弗化物の塗布動向を考慮しながら、総合的な検討を進めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「弗化物塗布に要する費用はいくらか。また、弗化物塗布の標準的回数は何回か」との質疑に対  し、「市内の診療費は、1回当たり約2000円と聞いており、また、塗布回数としては、1歳6カ月か  ら3歳に至るまで年2回で計4回の塗布が効果的とされている」との答弁があった。 1 「全国及び青森市の1歳6カ月児及び3歳児の虫歯有病率平均値は、それぞれ何%か」との質疑  に対し、「平成20年度の青森市の乳幼児における虫歯有病率は、1歳6カ月児が3.4%で、3歳児が  33.4%となっており、全国平均と比較すると1歳6カ月児で0.9%、3歳児で8.8%それぞれ高い数字  となっている」 1 「弗化物を歯に塗布することより、健康被害は生じないのか」との質疑に対し、「歯に塗布する程  度であれば、健康被害を及ぼすには至らないと認識している」 1 「本請願の提出者である歯科医師団体は、これまで独自に虫歯予防プロジェクトとして無料弗化物  を実施し、虫歯の予防に努めている。また、今後とも乳幼児を含む健康づくり推進施策を進めていく  上で、同団体との協力が不可欠であり、請願事項について積極的に検討するべきではないか」との質  疑に対し、「虫歯予防のためには、弗化物塗布は有効な手段の1つと考えるが、子どもの健康づくり  推進施策全般を考慮した上で検討していきたいと考えている」 1 「市内全乳幼児が、1歳6カ月から3歳までに年2回の弗化物塗布を行った場合の経費はいくら  か」との質疑に対し、「1歳6カ月児は市内に2200人おり、この乳幼児が年2回ずつの弗化物塗布を  行った場合、1回あたり2000円として計算すると、約1800万円の経費が見込まれる」  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 青森県内で弗化物塗布による予防対策を行っている自治体が全国平均と比較して少なく、また、本  市の乳幼児における虫歯有病率が高いという実情を考えると、本日採決すべきである 1 予算を伴うことであることから、詳細について引き続き議論を行う必要があり、継続審査とすべき  である  以上が主なる意見であるが、本請願については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かについて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたものである。よって、本請願について採決したところ、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。                                           (以上)   ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第100号「専決処分の承認について」及び議案第103号「平成22年度青森市一般会計補正予算」の計2件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在のアップルヒルの指定管理者は、農業者の所得向上、情報発信及び地域振興を目的に設立さ
     れた経緯、これまで培ってきた専門性、関係団体とのネットワーク、さらには、取締役が1人退任し  た際には、取締役の補充をせず高校新卒者3名を採用するなどの経営努力により、これまで市から指  定管理料を得ずに管理業務を行ってきた実績がある。これらを十分考慮し、平成26年度に行われるア  ップルヒルの指定管理者の選定に当たっては、公募ではなく非公募とすべきではないか」との質疑に  対し、「指定管理者の選定手続にさらなる透明性と明確さが求められている現状から、これまで第三  セクターが管理してきた施設においても、公募により指定管理者を選定する必要があり、団体の設立  経緯や実績等により公募、非公募の取り扱いに違いを設けることは、制度本来の趣旨にそぐわず市民  理解も得がたいものと考えている。したがって、これまでの指定管理者の実績等については、公募、  非公募の判断材料とはならないが、指定管理者に応募する際の強みになると考えられるので、公募が  行われる平成26年度までの間に第三セクター経営評価や包括外部監査などの指摘事項を含め課題を克  服し、これまでの強みをさらに強化し公募に対応することが肝心であり、そのことにより外部委員を  含めた選定委員会において指定管理者に選定されることで、市民に対しても、現在の指定管理者が指  定管理者にふさわしい団体であることを明確に示すことになるものと考える」との答弁があった。 1 「市長は常々、議会と市の関係については、緊張感と使命感を共有し建設的議論を展開すると言っ  ているが、新聞報道等があっても議会に報告されない事案がある。このたびの三好汚水準幹線第2工  区工事及び青森駅前広場整備工事の入札中止について、市長はいつ知ったのか。また、議会に対し報  告しなくてもよいと判断した理由は何か」との質疑に対し、「青森駅前広場整備工事については、本  年5月27日から入札公告を行ったところ、翌28日に匿名で都市整備部新幹線・港湾空港課に対し設計  図書の一部に設計金額が入っている旨の通報があった。これを受け、その日のうちに同課から総務部  契約課に連絡があり、入札中止について協議を行い、その後、都市整備部新幹線・港湾空港課が都市  整備部長、理事、次長に対し、契約課が総務部長に対し、それぞれ説明し、同日、都市整備部が市  長、副市長、総務部長に対して内容説明を行ったところである。さらに、5月31日には都市整備部長  から総務部長あてで文書による入札中止の依頼があり、同日契約課において入札中止を起案し、6月  2日には市長決裁を経て同日入札中止を公告した。議会への報告については、直近の6月15日開催の  都市建設常任委員協議会で都市整備部が報告したものである。また、三好汚水準幹線第2工区工事に  ついては、昨年12月24日から入札公告を行ったところ、翌25日に入札参加業者から企業部上下水道整  備課に設計金額が記載されている旨の連絡があった。これを受け、その日のうちに同課から総務部契  約課に連絡があり、入札の中止について協議があった。さらに、年明けの本年1月4日に企業部長か  ら総務部長あてで文書による入札中止の依頼があり、同日契約課において入札中止を起案し、翌5日  に市長決裁を経て同日入札中止を公告した。議会への報告については特段の判断を行わなかったもの  であるが、いずれの事案も、事態発生に際して入札参加業者への入札中止の周知を優先することに努  めたところである」との答弁があった。 1 「今後の入札、契約制度の改革に当たっては、県の入札制度に準じた見直しを行う考えはないか」  との質疑に対し、「本市における入札、契約制度については、地方自治法を基礎とし、公共工事の入  札及び契約の適正化の促進に関する法律及び公共工事の品質確保の促進に関する法律や県及び他都市  の制度を参考にしながら見直しを行ってきたところである。昨年度は、工事の適正な履行と品質の確  保を目的とした低入札調査基準価格の引き上げなどにより、過剰な価格競争の緩和による経営環境の  向上を図ることなどを目的とした低入札調査制度の見直しに加え、受注機会の公平性の確保や競争性  及び談合抑止力の向上を図るべく、条件つき一般競争入札の導入を行った。今後も、県及び他都市の  制度や実施状況を参考に、活用できる部分があれば取り入れるなど随時見直しを行いながら、適正な  入札、契約制度の構築に努めていきたい」との答弁があった。 1 「本年度、市役所本庁舎の耐震診断が予定されているが、耐震改修あるいは建てかえも含め、今後  どのように進めようとしているのか」との質疑に対し、「本年度実施を予定している市役所庁舎の耐  震診断の実施箇所は、本庁舎北側の第一庁舎、本庁舎南側の第二庁舎、議会棟、本庁舎西側の急病セ  ンター及び柳川庁舎で、その予算額は約3600万円である。現在の進捗状況であるが、本庁舎の耐震診  断の業務委託については、現在、国土交通省所管の住宅・建築物安全ストック形成事業として実施す  るため当該補助事業の申請手続を行っており、決定後業務委託契約の締結等の具体的業務を進めてい  くこととしている。耐震診断の結果は、青森県建築物耐震診断・改修判定委員会等の判定を経て、最  終的に委託業務の成果物である耐震診断報告書として提出されるが、その時期は来年の3月末を予定  している。しかしながら、最終的な耐震診断報告書が提出される前においても、受託事業者から情報  を得ながら、できるだけ早い段階で今後の対応策を検討したいと考えており、まずは市役所内部にお  いて全庁的な検討組織の立ち上げ等を行いながら進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市保健所移転に係る保健所別館建設工事が発注されていないようであるが、年度内完成のために  も早急に発注すべきではないか」との質疑に対し、「市保健所は、平成18年10月の開設以来、保健予  防課及び生活衛生課が業務を行う造道の庁舎と健康づくり推進課が業務を行う元気プラザの2カ所に  分散していることから、保健所機能の効率的運用について検討した。その結果、相談窓口の一本化に  よる医師や保健師等専門職員の連携した相談や保健所業務相互のスムーズな連携が図られるなど、市  民の健康に関し病気の予防から健康危機管理までトータルにサポートできる体制の構築が可能となる  ことなどから、保健所機能を元気プラザへ集約することとし、現在の元気プラザ敷地内に2階建てで  総床面積約540平方メートルの建物を建設し、生活衛生課事務室及び検査室等を配置するとともに、  残りの機能は現在の元気プラザ内に配置する計画で、本年度当初予算に整備に要する経費を計上し、  議決をいただいたものである。先般、県から市に対し、県東地方保健所と市保健所は同一の場所でサ  ービス提供をすべきではないかなど、双方の保健所の将来的なあり方について、改めて検討したい旨  の要請があり、そのことについては市としても必要と判断し、急遽県と連携して検討に着手し、現在  も引き続き検討中である。現時点で結論には至っていないが、当該事業費が市議会の議決を経て予算  措置されている状況や県側の状況も踏まえながら、対応の可能性について早期に詰めたいと考えてい  る」との答弁があった。 1 「本年4月30日に孫内滝沢水利組合と鶴ヶ坂早稲田水利組合の両組合長連名で提出された孫内川源  流に設置が計画されている産業廃棄物最終処分場に関する嘆願書を市長はどのように受けとめたの  か」との質疑に対し、「本嘆願書は、孫内川源流の産業廃棄物最終処分場設置事業計画の中止を要請  するものである。産業廃棄物最終処分場は、産業廃棄物を適正処理するための受け皿の一つである  が、一方では、計画予定地の地域住民や水利関係者にとって、環境全般に対する不安感からその設置  が受け入れがたいものとなっていることも事実であり、嘆願書の趣旨は理解できるところである。嘆  願書にあるような懸念を払拭するためにも、産業廃棄物最終処分場の設置に際しては、県環境影響評  価条例に基づく環境アセスメントの実施、廃棄物処理法に基づく市への許可申請の前段階での事前協  議書提出による審査、さらには許可申請後の告示、縦覧等さまざまな機会において、市、住民、専門  家などの意見を事業者に対し申し述べることとされており、市は、事業者に対しこれらの意見を尊重  し事業に反映させるよう指導していく。いずれにしても、地域住民から十分な理解が得られない状態  での施設の設置及び安定操業は困難と予想されることから、事業者に対しては、手続の公開性、透明  性の確保が図られるよう地域住民に必要な情報提供を行い事前に設置計画を十分に説明し、合意形成  を図るよう強く指導していきたい」との答弁があった。 1 「本年度の新規事業である定期的朝市開催支援事業の現在の取り組み状況及び申請状況を示せ」と  の質疑に対し、「本事業は、東北新幹線新青森駅開業を間近に控える中、本市を訪れる観光客等に対  し、本市の豊富で新鮮な食材や地場産品の魅力を域外に広く発信することが新たな観光資源にもなり  得るとの考えから今年度から新たに実施し、商店街の逸品や地場産の新鮮な野菜、果物を販売するた  め、定期的に朝市を開催する商店街等を支援することにより、町のにぎわいの創出と魅力の向上を図  るものである。具体的には、中心市街地または商店街のエリア等において、連続した3カ月の間に月  1回以上の頻度で計6日以上朝市を開催する商店街等に対し、会場設営や備品の購入等にかかる費用  の2分の1を上限30万円として補助するものである。現在、現青森駅周辺活性推進会及びニコニコ会  の2団体が本事業への申請を予定しており、市と協議を進めている。また、そのほか2団体から申請  の相談を受けている状況である」との答弁があった。 1 「アウガの経営状況は再生計画を初年度から下回り、現状と計画には乖離がある。今後は、短期ビ  ジョンで実現性のある計画を策定する必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「アウガの再生  計画は、初年度から予定していた数値を下回り、大変厳しい状況にある。その計画期間は平成25年ま  での5カ年となっており、青森駅前再開発ビル株式会社では、本計画に基づき計画期間内の健全経営  化を図るため、現在、複合ビルの特性を生かし、全館一体となった施設運営を行っている。また、同  社では、目標に向けた活動を分析評価する手法のバランス・スコアカードを導入し、毎月、業務の目  標の達成状況を可視化することにより再生計画の進捗状況を把握、検証し、翌月において改善策を実  行しているところである。アウガは、多機能でにぎわい創出効果が高く、青森駅を中心としたまちづ  くりの重要な役割を担う中心市街地活性化を牽引する核的施設であることから、市は、同社によるア
     ウガの適正な管理運営とともに、中心市街地活性化に資する事業実施主体としてその役割を果たせる  よう、今後、中間決算や期末決算などの状況を踏まえ、再生計画の達成に向けた効果的な方策等につ  いて、アウガ経営戦略委員会における議論の推移をも見きわめながら検討していく」との答弁があっ  た。 1 「アウガの経営は緊迫した状態であり、5カ年の経営計画の目標達成に向けて努力することはもち  ろんだが、アウガは株式会社であり、経営計画の変更に躊躇するべきではないと考える。経営計画の  見直し及びその時期についてどのような認識を持っているのか」との質疑に対し、「5カ年の経営計  画は、3年目からの黒字を目標に、個々の項目について精査しながら全体を見た上で策定したもので  あり、2年目である現時点では、目標達成に向けて鋭意努力することが重要であると考えている。し  たがって、当該計画の見直しについては、アウガの経営状況を総合的に判断して行わなければならな  いためその時期を明らかにするのは難しいが、昨年の第2回臨時会におけるアウガへの支援策を行う  ための議決を重く受けとめ、まずは、今期の上期の結果を見据え、節目節目でその経過も見ながら検  証していくことになると考える」との答弁があった。 1 「新潟県では除雪の待機料を見込んでいるが、本市ではどうか。また、待機料及び待機料以外で同  様の手当てを見込んでいる地方公共団体はあるのか」との質疑に対し、「新潟県の除雪作業における  基本待機料制度は、発注者が過去の実績をもとに地域ごとに基本待機時間を設定し、請負業者の実稼  動時間が基本待機時間に満たない場合に、その差の時間数に応じて待機料を支払うものであるが、市  が現在確認している範囲では、同県以外に、同県長岡市及び上越市、山形県酒田市並びに弘前市で同  様の待機料を見込んでいる。また、待機料以外で類似の手当てを行っている地方公共団体は、八戸市  で業者に待機命令をかけながら実際には出動がなかった場合に回数に応じた手当てを行っていると聞  いている。本市においては、青森地区で、受託業者が暖冬少雪により除排雪作業の回数が少なかった  場合でも、冬期間の1シーズン、除排雪体制を維持するために必要な費用を保障する最低保障制度を  設けているが、浪岡地区では、当該制度を設けていない。市としては、除排雪作業について、より効  率的で効果的な実施体制の構築に向けて毎年度継続的な見直しを行いながら対応しており、今後、待  機料についても研究の視点の一つとしていきたい」との答弁があった。 1 「三内丸山市民館付近は浸水常襲地域となっているが、当該地区の水害対策を示していただきた  い」との質疑に対し、「同市民館付近の水害については、都市計画道路3・4・15号里見丸山線と同  線に接道する市道三内浪館2号線の交差部において発生していたものである。その原因は、基本的に  この付近が地形的に一番低くなっていること、さらには三内中学校方向に向かって下り傾斜となって  いる市道三内浪館2号線の道路側溝が都市計画道路3・4・15号里見丸山線と鋭角に接道しており、  双方の側溝に流れる雨水がこの接道部分でぶつかり合うため、状況によっては滞留しやすいことが考  えられた。この状態の解消を図るため、平成3年より整備を進めてきた都市計画道路3・4・15号里  見丸山線の工事に伴い、平成20年度、両線の接道部分に通常の規模より大きな容量の雨水升を新たに  設置し、双方の側溝から流れ込む雨水のぶつかり合いをカバーすることにより滞留をなくしスムーズ  な流れを確保するとともに、近接する暗渠の入り口にあるスクリーンの清掃を定期的に行うなどの策  を講じた結果、これ以降大雨豪雨等に伴う水害は発生していない。今後は、引き続き降雨の状況や側  溝の水位などを検証しながら、さらにスムーズな水流を確保するための追加的措置として、雨水がぶ  つかり合っている箇所の手前の道路下に横断側溝を施工することにより雨水の集中が大幅に改善され  ることが見込まれることから、その手法、時期あるいはその施工の可否について検討したい」との答  弁があった。 1 「筒井地区の新駅の設置に向けて、これから住民への説明を行っていくとのことであるが、その時  期はいつごろになるのか」との質疑に対し、「現在県では、来年4月に県立青森工業高等学校が野内  地区に移転開校することから、同地区の新駅を優先して整備することとし、去る6月2日に同駅の建  設工事に着手している。現時点において、筒井地区の新駅設置についてスケジュールを示せる段階に  はないが、県との事務的な協議が調い次第、早ければことしの夏までには町会の代表や高校関係者な  どへ説明し、地域の理解を得ながら事業化に向けて努力していきたいと考えている」との答弁があっ  た。 1 「合浦公園内の石碑に刻まれている文字は小さく、内容もわかりにくいものがあるので、石碑に刻  まれている内容についての説明文を掲示したり、説明書を準備するような工夫をしてはどうか」との  質疑に対し、「現在、合浦公園内には当公園の創設者である水原衛作、柿崎巳十郎兄弟の胸像を初め  31基の石碑が設置されており、園内2カ所に配置している総合案内板に石碑名とその位置を表示して  いるほか、公園案内所では石碑の内容を簡単に説明した資料を配布し、来園者への案内に努めてい  る。しかしながら、石碑それぞれの由来、歴史的・文化的価値など合浦公園の魅力の一つとして提供  できる、あるいは提供すべき情報内容等については、今後、対応を検討していきたいと考えている」  との答弁があった。 1 「旧奥野土地区画整理事務所の建物は、緑地として整備されるまで地域住民が使用できるとのこと  だが、老朽化が進み雨漏り等もしている状況である。市が修繕できないとすれば使用者の負担で修繕  することは可能なのか」との質疑に対し、「現在、当該建物については、大規模な修繕の予定はない  が、状況の確認をしたいと考える。また、地域住民への使用許可に当たっては、その条件の中で、事  前に市長の承認を書面で受けた場合には、使用者が当該物件の修繕等を行うことが可能とされてお  り、地域住民から相談があれば、十分に対応していきたい」との答弁があった。 1 「地域住宅交付金は、各自治体が自主性と創意工夫を生かしながら、地域における住宅政策を推進  するため平成17年度に創設された制度であるが、これまでの主な事業実績を示していただきたい」と  の質疑に対し、「本交付金の交付対象事業は、地方公共団体が基幹事業及び提案事業として地域住宅  計画に位置づけた事業であり、基幹事業とは、公営住宅整備事業や公営住宅等ストック総合改善事業  等であり、また、提案事業とは、地方公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等  とされている。これまでの主な事業実績は、平成19年度には、市営住宅・住宅用火災警報器設置工  事、市営住宅駐車場整備工事、除排雪対策事業等を、平成20年度には、公営住宅等個別団地建替計画  策定業務委託を、平成21年度には、市営住宅ベランダ手すり改修工事、市営住宅エレベーター改修工  事等を実施している。なお、国においては、平成22年度国土交通省所管の地方公共団体向けの個別補  助金等を1つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫が生かせる総合  的な交付金として、社会資本整備総合交付金を創設し、活力創出基盤、水の安全・安心の基盤、市街  地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備  計画に基づき、目標実現のため基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事  業を総合的、一体的に支援することとしている」との答弁があった。 1 「アスベスト含有材料を使用している小・中学校はどれだけあるのか。また、当該施設において現  在行われている安全対策と今後の対応を示していただきたい」との質疑に対し、「平成17年7月1日  に施行された石綿障害予防規則に基づき調査した結果、アスベスト含有材料の使用が確認された学校  は、小学校11校、中学校4校の計15校である。これらの学校は、いずれも安定状態にあるものの、児  童・生徒が日常使用する音楽室やコンピュータ室などにアスベスト含有材料が使用されている学校に  ついては、将来的な予防という観点から平成17年度に除去工事や封じ込め工事を実施済みであり、現  在は廃校となった1校を除き、小学校9校、中学校3校の計12校となっている。また、小・中学校の  体育館には、アスベスト含有材料は使用されていない。現在の対応状況としては、年2回の目視によ  る概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査を実施しており、平成21年度の調査結果では、すべての学  校の吹きつけ状態は、けば立ち、垂れ下がり、繊維の崩れ、局部的な損傷、欠損がなく、総合的に判  断し安定した状態を維持しており、また、浮遊濃度測定調査の結果も基準値を下回っている状況であ  る。今後の安全対策としては、引き続き年2回の目視による概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査  を実施するとともに、各学校との連絡を緊密にし、状況把握及び安全管理に努めていく」との答弁が  あった。 1 「中心市街地の活性化を図るため、本市出身の文化人の作品等を、現青森駅周辺のアウガ4階など  に一堂に展示してはどうか。また、このような美術館などを民間で運営する場合、市の支援策はある  のか」との質疑に対し、「本市では、市民の文化芸術活動に対する機運の醸成などを図るため、青森  市文化スポーツ振興公社と連携しながら、市が所蔵する本市出身の芸術家の作品を展示する青森市所  蔵作品展の開催のほか、古川市民センターでの関野凖一郎作品常設展示、また市所蔵作品を中心市街  地のホテル、ロビー等に展示するまちなかロビー展、さらに、青森市中世の館ではロビーにコーナー  を設け、1枚の美術館と題して、一月に1作品を展示する常設展の実施など、本市にゆかりのある文  化人の作品の鑑賞機会を提供している。また、青森県立美術館、青森県立郷土館などの公共施設や文  化団体等への作品の貸し出しも行っているところである。現青森駅周辺での本市文化人の作品展示に  ついては、展示スペースの確保などの課題はあるが、より多くの機会を利用し、美術作品等を展示、  公開することは大変重要なことと受けとめており、本市の文化芸術の振興のみならず、にぎわいの創
     出やまちなかの活性化が大いに期待されることから、今後、展示場所も含め、関係部局と協議を重  ね、検討していきたい。また、民間への支援については、公共性のある目的の場合は、作品の無償貸  し出しや市長、教育長の後援名義使用許可を行っている」との答弁があった。 1 「市民センターの設置状況は人口密度から見るとアンバランスであり、浪館地区及び筒井地区にも  設置が必要と思うがどうか」との質疑に対し、「浪館地区への市民センター設置については、平成元  年の青森市社会教育委員会議からの建議において新たに整備すべき地区として挙げられていたが、既  存施設の設置状況、建設用地の有無など総合的な見地から検討した結果、これまで設置に至っていな  い。また、筒井地区への市民センター設置については、中央市民センターにも近く、近隣の既存施設  を有効活用することで社会教育活動が展開できると考え、これまで設置されなかったものと認識して  いる。現下の厳しい財政環境の中、新たに市民センターを整備することは、建設時のみならず建設後  の維持管理にも多額の経費を要するという課題もあるため、まずは地域住民の意見、要望を聞きなが  ら、既存の施設の有効活用を検討していきたい」との答弁があった。 1 「市は、中学校の給食業務の民間委託は、偽装請負には当たらないとしながらも、具体的に指摘し  た仕様書に係る問題点を調査すると答えたが、その調査結果を示していただきたい」との質疑に対  し、「現行の青森市中学校給食センター運営委託業務契約書及び仕様書について、青森労働局に確認  したところ、受託者の労働者と委託者の関係について問題はなく、偽装請負に当たらないとのことで  あった。ただし、仕様書において設備の機械や機材を無償で貸与することとしているが、これらは基  本的に受託者が準備するものであり、市が準備する場合は有償貸借が基本となることから、これらの  内容について精査し、適正な請負となるよう労働局及び関係部局と協議していく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第100号「専決処分の承認について」、議案第103号「平成22年度青森市一般会計補正予算」を議案ごとに諮ったところ、議案第100号「専決処分の承認について」は、全員異議なく、承認すべきものと決し、議案第103号「平成22年度青森市一般会計補正予算」については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                           (以上) 3            継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 民生環境常任委員会 事  件 陳情第6号 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情      陳情第7号 乳幼児期のヒブワクチン接種の助成に関する陳情 理  由  4月21日に開催した本委員会において、陳情第6号及び陳情第7号については、内容に関連があることから一括議題とし、両陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受けた。  現在、国では厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、予防接種制度の抜本的改正について議論しているところであり、さきの3月15日に開催された第6回の部会では、今後の議論の進め方が示されたところである。  それによると、予防接種部会では本年4月から夏ごろまでに、有識者等からのヒアリングを行いつつ、対象疾病や接種費用の負担のあり方など制度全般の現状と課題を整理し、その後予防接種の目的や基本的な考え方も含め検討を進めていくとのことである。  市としては、現在国において予防接種法の抜本的な見直しの中で、肺炎球菌及びインフルエンザ菌b型、いわゆるヒブの予防接種法への位置づけについても、積極的な検討がされていることから、その推移を注視することとし、現時点において接種費用の助成については考えていない。  今後も、国における検討については、情報収集に努めながら適宜本委員会に報告していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在国の予防接種部会の議論の状況は、どのようになっているか」との質疑に対し、「さきに開  催された第6回の予防接種部会では、今後の進め方として、今年度夏ごろまでに有識者などからヒ  アリングを行った上で、対象となる疾病やその接種費用の負担のあり方など制度改正に向けて必要な  事項について議論していくことになっているが、具体的な改正の時期については、現段階において明  確に示されていない」との答弁があった。 1 「予防接種部会はどのくらいの頻度で開催されているのか。また、この予防接種部会で議論されて  いる内容を入手することは可能なのか」との質疑に対し、「予防接種部会は昨年12月25日に発足し、  これまで月一、二回の頻度で開催されている。また、同部会の会議概要は、厚生労働省のホームペー  ジに掲載され、部会開催の都度更新されており、市においても当該ホームページで内容を確認してい  るところである」との答弁があった。 1 「予防接種部会では、肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンの有効性について、どのような論議がな  されているのか」との質疑に対し、「2つのワクチン接種については、安全性と有効性についてさら  に検討する必要があると考えられている。まず安全性については、特定の疾患に対して予防措置を講  ずるためにワクチンを接種する場合、作用する反面、副反応という別な形で反作用が出てくることも  あるので、その確認が必要となる。また、どの程度有効か、有効に作用するのはどの程度の期間か、  さらにはヒブワクチンの接種対象が小学校入学前の乳幼児であることから、3種混合ワクチンと同時  に接種した場合の安全性なども含めて検討されている。なお、ヒブワクチンと3種混合ワクチンとの  併用については、臨床試験の段階であるため、安全性、有効性に絶対の確信を持つまでには至ってい  ない。同部会ではこれらを見きわめた上で結論を出していくものと思う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、次のような意見・要望が出された。 1 本委員会としては、国の動向等を見守るため、これまで両陳情を継続審査としてきた経緯があり、  引き続き情報収集に努める必要がある。また、肺炎球菌ワクチンヒブワクチンだけでなく、子宮頸  がんワクチン等の接種に対する助成も考えられることから、市は、今後とも国の動向等の把握に努  め、本委員会に報告していただきたい 1 欧米では、肺炎球菌ワクチンヒブワクチンの接種は一般的に行われていると聞くが、事実であれ  ば我が国はおくれていることになるのではないか  以上が各委員から出された主なる意見・要望であるが、両陳情については、いずれも全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、5月21日に開催した本委員会において、陳情第6号及び陳情第7号については、内容に関連があることから一括議題とし、両陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受けた。  現在、国では厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、予防接種制度の抜本的改正について議論しているところであり、4月21日に開催された第7回の部会の中では、定期接種の対象外となっている疾病の基本的知見、接種導入で期待される効果についての情報収集をすることとし、今後5月末を目途に各疾病、ワクチンの情報を収集した上で、6月以降の部会において個別の疾病、ワクチンの評価・分析の進め方について検討する方針としたとのことである。  また、今年8月までに有識者等からのヒアリングを行いつつ、対象疾病や接種費用の負担のあり方など制度全般の現状と課題を整理し、その後、予防接種の目的や基本的な考え方も含め、検討を進めていくとのことである。  市としては、現在国において予防接種法の抜本的な見直しの中で、肺炎球菌及びインフルエンザ菌b型、いわゆるヒブの予防接種法への位置づけ、さらには費用負担のあり方をも含め積極的な検討がなされていることから、その推移を注視し、今後も、国における検討状況については、情報収集に努めながら、適宜本委員会に報告していきたいと考えている。  次に、陳情にかかわる予防接種法に関連して、日本脳炎の新ワクチンによる予防接種の再開について説明する。  定期予防接種の1つに定められている日本脳炎の予防接種については、平成17年5月30日付の国の勧告により、日本脳炎ワクチンと副作用となる脳脊髄炎との因果関係が認定されたことを受け積極的な勧奨を差し控えることとしていたが、今般、平成21年2月に承認された新ワクチンによる積極的な勧奨を行う段階に至った旨の通知が、厚生労働省からあった。この通知を受け、市としては早期に新ワクチンによる日本脳炎の予防接種を再開すべく、現在必要となる準備を進めているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の結果、両陳情については、いずれも全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  次に、6月15日に開催した本委員会において、陳情第6号及び陳情第7号については、内容に関連があることから一括議題とし、両陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受けた。  現在、国では厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、予防接種制度の抜本的改正について議論しているところであるが、定期予防接種の対象外となっている疾病として陳情にある高齢者の肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンのほかに、子宮頸がんワクチン、水痘ワクチン、流行性耳下腺炎、A型肝炎、B型肝炎等が審議されているところでる。これらの対象疾病は、任意予防接種となっていることから、これまで患者発生動向調査等に関するデータの集積がなく、ワクチンの有効性に関する検証も行われていない状況にあり、今後、情報収集の上、効果を検証するための体制整備が必要であるとしている。  また、医療的な観点からの経済評価においても、ワクチンの有効性と効果持続期間、副反応の発生率などを接種費用などのコストを踏まえて評価する必要があるとし、部会としては、これらの情報提供に沿って、夏ごろまでに有識者等からのヒアリングを行い、現状と課題を整理することとしている。  市としては、その推移を注視し部会における検討内容について、本委員会に随時報告していく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「国では夏ごろまでにどういった内容の結論を出そうとしているのか」との質疑に対し、「任意予防接種となっている対象疾病については、接種状況、副反応の有無等のデータがないため、国ではまずデータ集積を行い、その後、効果的なワクチン接種についてさまざまな角度からの検証を8月末までに終えることとしているが、法案成立のめどなどは現時点では明らかになっていない」との答弁があり、両陳情については、いずれも全員異議なく、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成22年6月25日                         民生環境常任委員会委員長  舘 田 瑠美子            継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。 委員会名 新幹線対策特別委員会 事  件 新幹線対策について 理  由  閉会中の5月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、東北新幹線新青森駅開業についてであるが、去る5月11日に、東日本旅客鉄道株式会社から東北新幹線八戸-新青森間の開業日を12月4日土曜日とし、東京-新青森間を15往復、ほかに仙台-新青森間及び盛岡-新青森間を各1往復、合計17往復の運行本数とすることなどが公表された。  また、新型高速新幹線車両であるE5系の列車愛称を「はやぶさ」とし、平成23年3月から東京-新青森間を2往復、東京-仙台間を1往復運行することなどが示されたところである。  本市としては、これまで新幹線開業効果を最大限に獲得し、その効果を高めるため、ハード、ソフトともに受け入れ態勢の整備を進めているところであり、今般公表された開業日に向け、受け入れ準備を万全に進めていく覚悟を新たにし、全力で総仕上げに臨むこととしている。  次に、新青森駅南北連絡通路に関する協定金額変更に係る専決処分についてであるが、奥羽本線をまたぐ新青森駅南北連絡通路については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する東北新幹線新青森駅旅客通路と合築するものとし、設計、施工について同機構へ委託することとする基本協定を、平成17年12月1日付で青森市長と同機構鉄道建設本部東北新幹線建設局長において締結している。  これに基づき、年度ごとに協定を締結し、設計施工を進めてきたところあるが、昨年第2回定例会において、平成21年度の工事に関する議案を議決し、協定金額2億4300万5041円で協定を締結した。  その後、順調に工事の進捗が図られたところであるが、工事費の精算により鉄道建設・運輸施設整備支援機構から協定金額を変更したい旨の協議があり、その結果274万5547円を減額し、2億4025万9494円とする変更協定を締結することとし、去る3月25日地方自治法の規定により専決処分したものである。  また、当該工事については3月31日に完成し、4月17日から開業日前日までJR東日本が暫定使用することとしている。  次に、新青森駅東口駅前広場に設置するモニュメントについてであるが、新青森駅東口駅前広場については、駅におり立った方々が最初に出会う青森の空間であり、雪国青森らしさを印象づける空間とし、雪がないときもそのままで完成度があり、雪が積もることにより、また違った魅力をあらわす、降雪を造形に組み込んだ雪待ちモニュメントを設置することとし、昨年11月1日から12月28日までの約2カ月間、全国の皆様から作品を募集したところ、北海道から福岡県までの52名の方から合計60作品の応募があり、ことし1月26日に新青森駅周辺公共施設デザイン委員会を開催し、第一次審査を行い5作品を選定したところである。  また、第一次審査を通過した5名の方にそれぞれ模型を作製していただき、この5作品を4月5日から16日まで市役所市民サロンに展示したほか、市のホームページに掲載し、市民からの意見や感想を募集したところ、青森市内外の87名の方から意見や感想をお寄せいただいた。  その後、去る4月26日に開催した新青森駅周辺公共施設デザイン委員会で、市民の意見や感想を参考としながら、新青森駅舎の「縄文~未来へ-ほっとして郷愁が感じられるあずましい北の駅」、「縄文と未来の融合」というデザインコンセプトや「雪を知り、豊かでほっとする自然環境、おおらかで個性的な駅前広場」という東口駅前広場の整備方針を念頭に、5作品から最優秀作品1点を厳正に選考した結果、雪待ちモニュメントに最もふさわしいものとして、「雪まち-Aomori Reflection」を選定したところである。
     なお、今後の予定であるが、最優秀作品の制作者である美術家の中西信洋氏と委託契約を締結し、11月までに新青森駅東口駅前広場にモニュメントを設置していただくこととしている。  次に、石江土地区画整理事業一般保留地についてであるが、東北新幹線新青森駅が設置される石江地区については、快適都市のゲートウエーとしての機能を担う地区として平成14年度から土地区画整理事業を中心に整備を進めているところであり、土地区画整理事業の進捗率は180億円の総事業費に対し、本年度末には約88%まで事業が進む見込みとなっている。  また、石江土地区画整理事業の一般保留地については、現在事業提案方式により売却を進めているところであり、これら一般保留地のうち、区画番号4)を購入した青森県民共済生活協同組合と、区画番号7)-2を購入した株式会社トヨタレンタリース青森については、現在建築確認等の手続を行っており、今後、12月4日の新幹線開業に向けて建築工事を行っていく予定とのことである。  残りの一般保留地については、2月15日から5月31日までの期間、事業提案の募集を行っているところであるが、このたび、8カ所に一般保留地の販売をPRする看板を設置することとし、今月末ころには、現地に看板を設置できる見込みとなっている。  なお、今回の事業提案の募集で応募のない区画については、6月中旬より引き続き事業提案の募集を行うこととしており、一般保留地については、これまでも青森商工会議所の会報や建設関係の業界新聞への記事の掲載、企業等への売り込み、さらにはことし1月28日に東京で開催された青森市経済懇談会・あおもり応援隊合同会議を初めとする各種イベントにおけるパンフレットの配布など、PRに努めているところであるが、今後もこれから開催される新幹線開業のイベントなどあらゆる機会をとらえ、積極的にPRを行い売却を進めていくこととしている。  次に、東北新幹線新青森駅と同時に開業する青い森鉄道線に係る経過についてであるが、本鉄道線の青森開業に向け、平成19年に青森県、青い森鉄道株式会社及び本市を含む沿線11市町などで構成する青い森鉄道線青森開業準備協議会が設立され、これまで経営計画素案の取りまとめや青い森鉄道株式会社への出資について協議してきたところである。  これらの取り組みを踏まえ、青森県及び同社においては、本年2月19日に全線開業のための鉄道事業の許可を得たところであり、準備協議会の所期の目的がほぼ達成されたことから、事務局である県では準備協議会を発展的に改組するとともに、沿線地域の連携、協力体制を確立し、マイレール意識の向上を図ることなどを目的とする青い森鉄道線利活用推進協議会を5月11日に設立したところである。  今年度はマイレール意識向上、広報PR事業と利用環境向上事業を実施することとしており、本市としても新駅の設置など本鉄道線の利活用について取り組んでいるところであることから、県民、市民の共有財産である本鉄道線の維持、存続に向けた取り組みの一つとして県、沿線市町と協力関係を構築していくこととしている。  次に、野内地区への新駅については県、市が連携し、平成23年4月の青森県立青森工業高等学校の移転開校に間に合わせるように建設準備を進めているが、県によると来る6月2日に工事の安全祈願祭をとり行う予定とのことであり、市としても鋭意事業の推進に努めていくこととしている。  次に、新幹線開業対策についてであるが、初めに、カウントダウンボードの設置と東北新幹線新青森駅開業看板の除幕式について報告する。  開業日12月4日決定との発表を受け、同日、開業PRや開業に向けた機運醸成を図るため、東北新幹線と青い森鉄道の全線開業の開業日までをカウント表示するカウントダウンボードを本庁舎正面玄関を初め、柳川庁舎、浪岡事務所、浪岡地域交流施設「あぴねす」、青森商工会議所及び青森市文化会館の6カ所に設置した。  次に、東北新幹線新青森駅開業看板の除幕式についてであるが、開業日発表の翌日の5月12日午前11時45分から本庁舎正面玄関において、議長、副議長を初めとする市議会議員、中央保育園の園児27名、市職員など約100名が参加し、東北新幹線新青森駅開業看板の除幕式をとり行ったところである。  本庁舎正面玄関の屋上には、「2010年12月4日東北新幹線新青森駅開業」の文字や「一路青森。」のロゴマークの入った看板が掲げられ、JR東日本から開業日が発表されてから初めての区切りの日となる5月18日に、開業200日前カウントダウン記念イベントを新町パサージュ広場において開催した。  当日は、開業200日前を記念して振る舞い鍋や花の苗のプレゼント、ねぶた囃子や津軽三味線の演奏などを行い、開業PRと市民機運の醸成を図ったところである。  今後においても、この200日前のみならず、12月4日の新青森駅開業に向け、150日前、100日前、30日前の区切りとなる日にカウントダウンイベントを連続的に実施して、さらなる機運醸成を図ることとしている。  次に、今年度は東北新幹線新青森駅開業を迎える新幹線イヤーであり、東北新幹線新青森駅開業対策アクションプランに掲げた各事業を実行するメーンの年度となっていることから、アクションプランに掲げる事業の大きな4つの柱である新幹線開業キャンペーン、開業イベントや四季のイベントなどの記念事業、市民意識の醸成、青森の力を高めるための観光資源開発を着実に実行しながら市民の開業機運を盛り上げるとともに、新幹線で本市を訪れるお客様を温かくお迎えして、青森へ来てよかったと感じていただける事業展開を行うこととしており、去る4月22日に開催された新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会において、平成22年度事業計画を承認いただいたところである。  平成22年度事業計画の概要であるが、1つ目の柱である新幹線開業キャンペーンについては、県との連携による首都圏、仙台でのキャンペーンを展開するとともに、市単独でのねぶたにゆかりのある都市や新幹線沿線都市でのキャンペーンを行うほか、全国各地で実施される物産展などの各種イベントに積極的に出向き、新幹線開業PRを行っていくこととしている。  2つ目の柱である記念事業については、開業日の100日前や30日前などの節目にカウントダウンイベントを実施するとともに、12月4日の開業日当日の歓迎セレモニーのほかに、開業日から1カ月程度新青森駅周辺地区において、ねぶた囃子や津軽三味線などの歓迎ステージイベントや県内各地域との連携による産直市的なものを開催するなど、新青森駅にお客様がおり立ったときに青森の魅力を体感していただけるような取り組みを行っていくこととしている。  また、中心市街地においても、冬ねぶた運行などの冬のメーンイベントを平成23年2月に実施することとしている。  3つ目の柱である市民意識の醸成については、6月に市民を対象としたおもてなしシンポジウムを開催し、これを契機に市民おもてなしサポーターラブあおもりの育成やきれいな町で来訪者を出迎えるための花いっぱい運動やクリーンキャンペーンなどを実施することとし、観光事業者や観光ガイドを対象としたおもてなし研修の実施など、市民や事業者のホスピタリティ意識の向上に取り組んでいくこととしている。  最後に、4つ目の柱である青森の力を高めるについては、その取り組みの一つとして食の魅力向上を図ることとしており、具体的には、食の魅力づくりに取り組んでいる民間団体などに対し、商品開発や販路拡大に向けたPR活動への支援を行うなど、本市の観光資源の掘り起こしと磨き上げに取り組んでいくこととしている。  このほか、昨年度から実施し大変好評いただいているのっけ丼やすしクーポンの旅行商品化をJR東日本と連携し販売することとしており、これらの事業に要する経費は、総額1億1692万4000円となっている。  来年度は青森デスティネーションキャンペーンも実施されることから、実行委員会を構成する青森商工会議所、青森観光コンベンション協会との連携はもとより青森県、青森県観光連盟、JR東日本などの関係機関のほか津軽地域、三八地域や下北地域など県内各自治体との連携強化を図りながら、12月4日の開業に向け万全の態勢で臨むこととしている。  次に、青森春まつりと第5回AOMORI春フェスティバルでの新幹線開業PRについてであるが、青森春まつりでの開業PRについては、開会当日の4月24日土曜日、主会場となる合浦公園入り口付近において新幹線広場を開催し、新幹線パネル展や新幹線模型の展示、パンフレットやティッシュペーパーの配布を行い、約7カ月後に迫った新幹線新青森駅開業をPRするとともに、市民機運の醸成を図ったところである。  新幹線の模型には子供が入って楽しんでいただくなど、春まつりに訪れた多くの方々に対して新幹線開業をPRしたところである。  次に、5月4日及び5日に開催した第5回AOMORI春フェスティバルでの開業PRについてであるが、開催初日のオープニングパレードに参加し、横断幕による開業PRを行ったほか、翌5日には新町パサージュ広場において、新幹線広場を開催し、新幹線パネル展のほか新幹線クイズやこどもぬりえコーナーを催し、参加者には記念品を配布し新青森駅開業をPRしたところである。  また、同日5日午後1時からオープニングパレードを開催し、横断幕のほか新幹線PR隊による開業PRも行った。  青森春まつりではティッシュペーパー約800個を配布し、春フェスティバルでは新幹線クイズに727名、こどもぬりえには230名の市民が参加したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青い森鉄道線利活用推進協議会の平成22年度事業計画に記載されている青い森鉄道線利用環境向  上事業というのは、具体的にどのような事業なのか」との質疑に対し、「青い森鉄道利用環境向上事  業の詳細については、今後具体的に詰めていくことにしているが、駅や駅周辺の清掃や花壇の整備等  をこれまで八戸以南で実施しており、東北新幹線新青森駅開業まで同様に行うことを想定している。  また、駅舎等を活用した絵画展等の実施についても、詳細については今後詰めていくことにしている  が、駅舎の壁に絵画展示のスペースを設け、絵画を展示することを想定している」との答弁があっ  た。 1 「開業日歓迎セレモニーの企画の中で、生姜味噌おでんなどの温かい振る舞いを実施し、あおもり  正直市への誘導も兼ねるとしているが、具体的にどのようなことをするのか」との質疑に対し、「開  業日歓迎セレモニーについてであるが、12月4日土曜日の開業となると、1番列車を含めて多くの方  が青森市を訪れることから、食などのさまざまなことを体験していただいきたいと考えている。開業  イベントの詳細については、今後詳しく詰めていくことになるが、現時点では、開業日から1カ月程  度は、天候に左右されない大型店舗の中であおもり正直市を開催し、新幹線で青森を訪れた方に青森  市域のみならず県南や下北地域などの県内の食について、買い物をしていただき、楽しんでもらうこ  ととしている。また、12月に開業し、正月を迎えて帰郷される方もいることから、1カ月程度新駅周  辺において安心・安全な農産物を提供し、12月29日から1月3日まで年末年始イベントとして、青森  市のみならず青森県内を含めて、県と協力しながら郷土芸能をアピールすることとしている。開業日  当日は歓迎セレモニーを開催することとしているが、開業日のみならず土日を中心として、旅行客を  ターゲットとする観光商品も組まれていることから、おりた方にねぶた囃子や津軽三味線を聞いてい  ただくなど、青森のみならず、弘前、五所川原、県南のさまざまな伝統的な祭りについても、網羅的  に声がけを行っていくこととしている。さらに、開業歓迎パレードを新青森駅及び中心市街地や現駅  を中心に、さまざまなイベントを通じて、県とすみ分けを図りながら行っていくこととしているが、  これらは詳細がわかり次第、本委員会で適宜報告していくこととしている」との答弁があった。 1 「あおもり正直市については、地元の産直野菜や果物などを販売するスペースを確保し、継続して  いくべきではないか」との質疑に対し、「朝市については、本会議でもいろいろな議論をした経過が  あり、現時点では詳細が決まっていないが、現駅の公園等を使って朝市を開催したいという団体もあ  ることから、このあおもり正直市だけで完結するのではなく、今後、現駅やさまざまなエリアごと  に、新幹線開業に合わせて進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「新幹線開業後の二次交通について進展はあるのか」との質疑に対し、「先日、JR東日本から新  幹線の運転本数が示されたが、ダイヤについては依然として示されていない状況である。したがっ  て、二次交通である新幹線からの奥羽本線や青い森鉄道線、バスへのアクセスの時間帯や本数につい  ては、それぞれの事業者において検討している段階であり、現時点では報告できる状況にはない。具  体的には、新幹線のダイヤは開業のおおむね3カ月前に発表されるということであり、また、青い森  鉄道については、県によると新幹線のダイヤが公表されるころを目安とし、それに向けて検討してい  るということである。また、市営バスについては、現路線を有効活用しながら新青森駅に乗り入れる  ということであるが、そのほか、昨年度もねぶた期間を含む1カ月間にわたり中心市街地や観光施設  を周遊した観光シャトルルートバスの運行を今年度も予定しており、新青森駅と中心市街地、各観光  施設等を結ぶ新幹線からの二次交通として、観光客のみならず市民にも利用していただけるように、  市としても二次交通の確立に向けて引き続き取り組んでいくこととしている」との答弁があった。 1 「市民はあおもり正直市を八食センターのように試食ができ、駐車場の心配がない施設をイメージ  している。現青森駅前にはアウガや古川市場があるので、新青森駅前にも八食センター以上の施設が  できればよいと考えるが、市ではそのような施設をつくることはできないのか」との質疑に対し、  「食というのは、新幹線開業を迎えて1番重要な戦略であると考えている。あおもり正直市は、あく  まで開業日から1カ月程度、青森市においでいただく方に食を堪能していただくという趣旨であるの  で、その後の展開については、中心部におけるアウガや古川市場、JRが建設中の新施設などさまざ  まな施設の連携を図らなくてはならないと考えている」との答弁があった。 1 「石江土地区画整理事業一般保留地については2区画しか売却されていないが、市としてどのよう  に考えているのか」との質疑に対し、「石江土地区画整理事業における一般保留地については、新青  森駅周辺にあるべき都市機能を担っていただく方に事業提案をしていただき、土地を購入していただ  くこととしているので、今後とも積極的にPRをし、事業提案の募集を行いたいと考えている」との  答弁があった。 1 「新幹線新青森駅開業対策事業実行委員会の平成22年度事業計画に記載されている市民意識の醸成  の中に、タクシー等の二次交通についてサービスの質を高めていくとあるが、タクシーに新幹線開業  の小さい旗や『一路青森。』のステッカーなどをつけて走行すれば、もう少し市民の機運が高まるの  ではないかと思うがどうか」との質疑に対し、「『一路青森。』のステッカーについては、タクシー  協会の協力により、全車の横の窓につけている。また、市民意識の醸成を図る上でのタクシーの利活  用ということについては、今後、意見を聞きながら、タクシー協会と詰めていくこととしている」と  の答弁があった。 1 「総務企画常任委員会で高知市を視察した際に、高知駅前には『であい博』というのぼりが駅前を  埋め尽くすくらい設置されており、『一路青森。』ののぼりも、人が集まるショッピングセンターや  駅に、ブルーで埋め尽くされるくらい設置してもよいのではないか」との質疑に対し、「フラッグも  含めて多くの数ののぼりを市内に設置しているが、予算の関係もあるので、今後、効率的に市のいろ  いろな施設などにも、のぼりやフラッグをふやしていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「いらっしゃいませなどの声がけについて、研修等が必要ではないかと思うが、市民参加のおもて  なしシンポジウムの内容を具体的に示していただきたい」との質疑に対し、「市民参加のおもてなし  シンポジウムは、6月上旬に開催することとしており、その内容は関係者のみならず一般市民も対象  とし、あいさつの仕方などで、好印象を与えて、また青森においでいただくようなおもてなしの必要  性を認識してもらうためのシンポジウムである。また、おもてなし研修として、ラブあおもりという  一般市民のサポーターを育成していくこととしており、6月上旬に参加者を募集し、7月ころには第  1回研修会を開催したいと考えている。おもてなしスタッフがいろいろな形で青森市内を動くことに  より、相乗効果が生まれるものと考えており、加えて、夏以降にはタクシーやバス、商店街の関係者
     を対象とした研修会も商工会議所と連携をとりながら連続的に行うこととしている。市としては、市  民意識の醸成というのは重要な部分であると認識しているので、花いっぱい運動も含め、今後とも積  極的に進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「ラブあおもりサポーター育成事業であるが、観光業務に携わっているバスやタクシーの運転手、  商店主以外の市民も参加できるのか。また、ラブあおもりで研修したことを発揮する場は、どのよう  なところを想定しているのか」との質疑に対し、「ラブあおもりサポーター育成事業には、一般市民  も参加可能であり、みずから青森市を知ることにより、本人の意識醸成が図られ、それが他人に伝わ  ることになるので、今後、シンポジウムや研修会が開催されたときのお手伝いやキレイなまち大作  戦、花いっぱい運動などのさまざまなイベントに市民と一緒に積極的に参加いただいて、新幹線開業  に向けて研修の成果を生かしていくこととしている。また、おもてなし冊子や「傘をどうぞ」、「ト  イレがあります」などの看板を作成し、中心市街地や浅虫、八甲田地区などの観光客の訪れるところ  に設置するなど、多方面からおもてなしの醸成に努めていくこととしている」との答弁があった。 1 「青い森鉄道線の野内駅が平成23年4月に開業するということだが、筒井駅や操車場跡地の新駅設  置の進捗状況は、どのようになっているのか」との質疑に対し、「操車場跡地の新駅、筒井駅及び野  内駅は、青い森鉄道線の利活用を促進し、地域の足としてきちんと活用し維持していくための方策と  していずれも必要なものであると考えており、その実現に向けて取り組んでいるところである。野内  駅については平成23年4月の青森県立青森工業高等学校の開校に合わせて、供用する予定であるが、  筒井駅については、昨年度青森県がJR東日本に委託し、基本調査を行ったところであり、概略設計  は終わっているため、今後事業化に向けて県などの関係機関と協議を行っていくこととしている。一  方、操車場跡地の新駅については、野内駅、筒井駅と異なり、操車場跡地の大部分を占める青い森セ  ントラルパークの利活用に係る検討を、平成19年度から青森県と進めており、平成20年度にはさまざ  まな民間活力を活用した開発等の調査を行ったところ、低炭素型モデルタウン構想であれば実現の可  能性があると示されたところである。このことから、平成21年度にはエネルギー関係企業、ディベロ  ッパー等の民間企業や大学の研究機関等も含めた検討会において、青い森セントラルパークで低炭素  型モデルタウン構想の検討を行い、本年2月には同構想案が示され、その後シンポジウムや有識者、  地元の代表などで構成している青い森セントラルパークを考える会から意見をいただき、この4月に  同構想が策定されたところである。今後、この構想の実現に向けて、県と市において実施方針を策定  することとし、操車場跡地の新駅については、その実施方針の検討の中で鉄道事業者である県や関係  機関などと合意形成が図れるよう引き続き取り組んでいくこととしている」との答弁があった。 1 「筒井駅が完成するのは、おおむねいつころになるのか」との質疑に対し、「まずは、野内駅の整  備を優先させ、筒井駅はその後の着手となるが、具体的な時期については鋭意協議中である」との答  弁があった。 1 「新幹線開業で観光客が来訪するという前提でいろいろ議論しているが、青森から新幹線を利用し  て首都圏に行くことにも力も入れることで、本市の活性化が図られると思うがどうか」との質疑に対  し、「首都圏との交流がふえ、青森そのものが豊かになるということから、青森から首都圏に行くこ  とに力を入れることも重要であると考えている」との答弁があった。 1 「パンフレットなどへの外国語表記は、どのようになっているのか」との質疑に対し、「近年多く  の韓国人や中国人が来訪していることから、パンフレットについては少しずつであるが韓国語、中国  語及び英語を併記している」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 青い森鉄道線利活用推進協議会の利用環境向上事業について、駅舎に絵画展示スペースを設ける際  は市民参加型の展示スペースも設けるよう検討していただきたい。 1 高架下などのスペースを確保して、県内の産直農産物などの買い物ができるような施設を整備する  ように検討していただきたい。 1 高知市-安芸市間を第三セクターで運営しているくろしお鉄道の車内には、各沿線の著名人の写真  や観光名所の紹介がある。青森県にも高橋竹山や寺山修司などの著名人がいるので、青い森鉄道にお  いても参考にしていただきたい。 1 新幹線開業を契機に市内の大きなホールや公共施設では、いろいろな団体の東北大会や全国大会な  どが開催されると思うが、大会に参加するだけではなく、個人的にもう1度青森に来てみたいと思わ  せるような観光案内のパンフレットを作成し、事前に把握している大会には、資料を送付する際に同  封していただきたい。 1 市民の足を確保するとともに、新幹線を利用して来訪する方を中心市街地に誘導するためにも、従  来の鉄道を使ったいろいろなアクセスを可能にするべきである。したがって、野内駅だけではなく、  操車場跡地の新駅や筒井駅についても早急に整備をしていただきたい。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 青森バイパス建設促進対策特別委員会 事  件 青森バイパス建設促進対策について 理  由  閉会中の5月26日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、一般国道7号青森環状道路の4車線化整備については、新城字山田から平新田まで総延長約16.6キロメートルのうち、安田から終点の平新田までの約10.7キロメートルが4車線化済みである。なお、残りの2車線供用区間については、交通量の推移や交通流動の変化、渋滞の状況等を勘案しながら整備に向けた検討を進めていくことのことである。  次に、一般国道7号青森西バイパスについては、戸門から篠田三丁目までの総延長約7.8キロメートルのうち、約5.0キロメートルが4車線で供用されている。残りの区間延長約2.8キロメートルについては一部工事中であり、今後、完成した区間から順次供用していくとのことである。  次に、一般国道7号浪岡バイパスについては、浪岡大字下十川から大字鶴ケ坂までの全体計画総延長約12.6キロメートルのうち、約10.5キロメートルが供用済みである。残る事業区間である鶴ヶ坂工区は、今年度事業が休止されており、今後も国に対し地域の声として整備の必要性を訴えていかなければならないものと考えている。  最後に、一般国道4号土屋バイパスについては、平内町大字中野から青森市大字浅虫までの全体計画延長約4.2キロメートルのうち、約1.3キロメートルが暫定供用されている。現在、平内町土屋字淀川から土屋字大石平までの区間で改良工事を施工中であり、今後は、事業区間の起点側に残っている用地買収の進捗を見ながら、平成23年度の供用開始に向け工事を進めていく予定とのことである。  次に、今後の対策についてであるが、国など関係機関に対し早期完成に向け強く働きかけていきたいと考えている。特に事業休止となっている一般国道7号浪岡バイパス鶴ヶ坂工区については、県内2車線区間では交通量が最多であり、渋滞解消や冬期間の事故防止の観点からも早期の事業再開を強く働きかけていきたい。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「一般国道7号青森西バイパスで、拡幅工事のため山林を伐採している箇所がある。以前に業者が  乱開発した区域に近いところだが、国が買収した用地には、乱開発後に放置されている区域も含まれ  ているのか」との質疑に対し、「市としては、同バイパスの拡幅工事のため国が買収した用地に、以  前乱開発した区域が含まれているかどうかは把握していない」との答弁があった。 1 「一般国道7号青森西バイパスの工事は、年内に完了する見通しなのか」との質疑に対し、「東北  新幹線新青森駅開業までには全線開通しないが、部分供用の形で工事完了区間を順次開通させ、平成  23年度内に工事を完了する計画とのことである」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 一般国道7号浪岡バイパスのカーブの部分に設置されている反射板は、視認性がよく注意が喚起さ  れる。道路交通の安全確保のため、今後とも反射板の設置について、関係機関に働きかけていただき  たい 1 現在、一般国道7号浪岡バイパスおいて試行的に防雪さくを撤去している箇所としていない箇所が  あるが、防雪さくによって見通しが悪くなる場所もあることから、今後のアンケートの調査結果等を  踏まえ、適切に対応していただきたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的達成のため、関係機関に対し強力に働きかける必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 中心市街地活性化対策特別委員会 事  件 中心市街地活性化対策について 理  由  閉会中の4月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森駅を中心としたまちづくりに関連し、東日本旅客鉄道株式会社が行う青森駅周辺の開発計画についてであるが、同社によると、地域再発見プロジェクトの一環として、東北新幹線新青森駅開業に向け、青森駅周辺のウオーターフロント地区において、青森県産のリンゴを活用したシードル等の製造を行う工房に、物販及び飲食店舗を併設した複合施設の開発に着手するとのことである。施設の規模としては、地上2階建て、建築面積約1200平方メートル、延べ床面積約1700平方メートル、シードルの製造工程が見学できる工房に青森県産の食材を扱う物販及び飲食一体型の店舗を併設する計画となっている。  その後、近年の低アルコール飲料市場の広がりを踏まえ、本施設を起爆剤とした本市における新たなリンゴ産業の創造可能性などについて、4月15日に同社本社から、経済部、農林水産部及び都市整備部が当該開発計画の内容を伺ったが、  物販に係る内容については、現時点では具体的な取り扱い品目等は未定とのことである。  また、今後、創意工夫に意欲的な県内商業者との連携も選択肢の一つとしながら、詳細を検討する予定としているとのことであり、市からは、地元での雇用や本市の特産品の活用などについてお願いをした。  市としては、当該開発計画は、鉄道ネットワークと首都圏での販路を持つ同社のメリットを生かした地域活性化への取り組みであることを踏まえ、新幹線開業を契機とした青森駅周辺地区のにぎわい創出のみならず、地元産品の販路拡大や新たな雇用創出、地域資源の活性化などの効果に期待しているところであり、引き続き情報収集に努めるとともに、関係部局と連携して同社と連絡を密にしていきたいと考えている。  次に、青森市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ等についてであるが、本市は、まちづくりの理念をコンパクトシティの形成として、その核となる中心市街地においては、平成19年2月、全国に先駆けて中心市街地活性化基本計画が国の認定を受けて以来、国などの支援策を活用しながら、歩いて暮らすことのできる質の高い生活空間、ウオーカブルタウンの創造を目標に中心市街地の活性化を図ってきたところであり、当該計画については、毎年度、同計画に設定された各目標の評価指標に基づくフォローアップを行い、目標数値の達成見込みについて評価、分析し、国へ報告することになっている。  目標1の「多くの市民が賑わう中心市街地」については、評価指標を中心市街地の歩行者通行量としており、平成21年度の歩行者通行量については、前年度と比較すると約5300人減の4万8562人となった。  このことは、今回の調査日が6月にしては気温が30度とかなり高かったことも影響していると思われるが、基本的には減少傾向にあるということが見てとれると思われ、その基準である平成17年度と比較すると1万528人の減少となっている。  その一方で、ゴールデンウィーク期間中のAOMORI春フェスティバルにおいて、2日間で約15万人の集客があるほか、中心市街地東側地区の都市型複合施設、アオモリクロスタワーア・ベイのオープンや古川市場ののっけ丼の発売などにより、集客能力を高めている。また、商業者等の民間事業者による中心市街地の駐車場で行われている、2000円分の買い物で駐車場料金1時間分を無料にするサービスを本年3月から一部の駐車場で2時間無料に拡充するなど、来街者の滞留時間の延長を図っている。  今後は、青森駅周辺整備事業の完了や文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」のオープン効果に加え、散策ガイドによるまちなか案内や冬ねぶたの運行、花火の打ち上げなど、新たな冬期間のイベント等を開催することにより、まちなか回遊性の向上と滞留時間の延長などの相乗効果によるにぎわいの創出を図ることとしている。  目標2の「多くの観光客を集客する中心市街地」については、評価指標を年間観光施設入り込み客数としており、平成20年度の観光施設入り込み客数は、前年度と比較すると、5万人程度減少している。本年3月より青森県観光物産館アスパムにおいて、県観光総合案内所と地場産品のセレクトショップである県地場セレクトをリニューアルし、拠点施設としての機能強化を図っているほか、本年12月の新幹線開業による効果や平成23年1月に予定している文化観光交流施設のオープンによる効果などにより、観光施設入り込み客数の増加が見込まれることから、目標数値達成は可能であると考えている。  目標3の「歩いて暮らしやすい中心市街地」については、評価指標を中心市街地夜間人口としているが、平成21年度の夜間人口は、平成20年度以降新たに供用を開始する民間マンション等がなかったことから、昨年度とほぼ同水準の3599人となっている。  今後は、移住・住みかえ支援機構のマイホーム借上げ制度を活用した住みかえ支援システムによる事業効果により、目標数値達成は可能であると考えている。  目標4の「中心市街地の商業の活性化」については、評価指標を2つ設定しており、1つ目の平成21年度の空き地・空き店舗率は、中心商店街等の空き店舗を賃借して出店する中小企業者等に対し店舗の賃借料の一部を補助する中心商店街等空き店舗対策事業により、空き地、空き店舗が4カ所解消した。
     しかし、全体では14件増加し、昨年度より2.7ポイント悪化の16.8%となり、依然として空き地、空き店舗が多数存在している状況にある。  このような中、昨年11月、新町商店街振興組合が空き店舗を活用して農商連携による産直施設をオープンし活況を呈しているほか、今年度から中心商店街等空き店舗対策事業の要件を緩和し、青森駅前広場に面する区域を対象エリアに追加するとともに、事務所の開設者も対象者とした。また、新たに観光資源であるねぶたを活用した空き店舗の改修費用の一部を補助する制度を創設した。  空き地、空き店舗の増加については、歩行者通行量にも大きく影響するため、今後も空き地、空き店舗の解消に向け、実効性のある対策を講じる必要があると考える。  2つ目の中心市街地小売業年間商品販売額については、平成20 年度の小売業年間商品販売額が平成22年1月末現在で、青森県内の百貨店の商品販売額が、40カ月連続の対前年同月比マイナスとなっており、中心市街地内においても、前年と比較して約30億円減の616億5500万円となっている。  このような中、区域内の4つの大型小売店舗と商店街においては、合同で売り上げセールを開催するほか、駐車料金の割引やイベントの実施等さまざまな販売促進を図っているところである。  今後は、商業者みずからの経営努力に加え県、市、商工会議所等による中小企業振興対策など、一体となって地域経済の活性化に取り組むこととしている。  市としては、引き続き当該計画に位置づけられた事業の着実な実施を図っていくとともに、商工会議所、民間事業者、商店街、行政等で構成されている青森市中心市街地活性化協議会や県、民間事業者など関係団体との連携を一層強化し、中心市街地活性化の目標であるにぎわいあふれるウオーカブルタウンの創造に向け努力したいと考えている。  次に、民間の市街地再開発事業の現状についてであるが、現在、地権者等によるまちづくり協議会や勉強会が組織され、継続的に検討されている地区は、古川市場周辺地区、中三・国際ホテル地区、さくら野地区、中新町ウエスト地区、中新町センター地区及び新町二丁目5番地区の6地区となっており、最近、協議会が設立された中新町ウエスト地区においては老朽化したビルを中心に、周辺の空き地、空き店舗を含んだ区域において、青森ケーブルテレビの公開スタジオなど市民が気軽に立ち寄れる施設の整備計画について検討が進められ、周辺に善知鳥神社という地域資源があるほか、県営駐車場も近く、中心市街地内の回遊動線を形成する上で非常に重要な地区であると認識している。  このため、市としては、関係権利者の合意形成など、事業計画の熟度の向上のため、中心市街地活性化協議会など関係機関との連携のもと、国及び県と協議しながら、有効かつ効率的な支援策について検討していきたいと考えている。  次に、アウガについてであるが、平成21年の全国百貨店販売額が前年比で10.1%減と13年連続の減少となる中、アウガの店頭売上高については27億5405万8000円となり、前年実績と比較して2%の減、計画比では96.9%となった。  このことについて同社では、店頭売上高については10月までは順調に推移していたということだが、11月以降の天候不順に加え、長引く景気の低迷による消費者の生活防衛意識の高まりや買い控え、低価格志向のため、店頭売上高が伸び悩み、特に1月は、元日から7日までの初売り期間における吹雪、雨といった悪天候により客足数が低迷したことなどが大きな要因と分析している。  また、収入合計については6億4022万3000円となり、前年実績と比較して8.9%の減、計画比では95.8%となっているが、その主な要因としては、店頭売上の減少による歩合賃貸料の減少、同社直営店の販売売上高の減少などが影響したものである。  一方、経費合計については6億6828万円となり、前年実績と比較して2%の減、計画比では98.6%となった。前年と比較すると、増資(DES)に伴う登録免許税等の租税公課費の増額はあったものの、役員報酬の5%削減や小規模な修繕を同社職員が行ったことによる修繕費の削減、節水・節電による光熱水費の削減により、管理費全体で経費が圧縮されたものである。  しかしながら、結果的には収入減の影響が大きく、営業利益で2805万7000円、当期純損益で4962万8000円の赤字となり、計画と比較して809万5000円多い状況となっている。  市としては、再生計画が初年度から予定した数値を下回る見込みとなっていることを重く受けとめ、より一層の危機感を持って、同社の真剣な取り組みを促していきたいと考えている。  なお、説明した内容はあくまでも速報値であり、最終決算については、監査を受けた後に5月中旬頃に開催される予定の取締役会及び定時株主総会での承認を得て、正式に公表されるものである。  次に、同社における役員の選任についてであるが、これまで同社の代表取締役常務であった山田進氏が3月末をもって退任し、新たに今月9日より、元青森市農林水産部長の古山善猛氏が代表取締役常務に選任された。市としても、同氏が再生計画の実現に向け、全力で取り組んでいただくことを期待している。  また、今月1日より、新町通りのアウガ前に市営バスの降車専用バス停が新設され、平日で301本、土日で280本のバスが停車することになった。このことにより、アウガ来館者の利便性が向上し、今後、青森駅前周辺において多数開催される予定の新幹線開業関連イベントと連動した販売促進活動により、同社の売り上げ増加につながるものと考えている。  市としては、今後も同社の経営状況を適宜、市議会に報告するとともに、アウガが有する高い集客能力によるにぎわいの創出効果を十二分に活用することにより、青森駅周辺地区におけるにぎわいのあるまちづくりの形成に努めていきたいと考えている。  次に、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」のロゴマークの決定についてであるが、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」は、ねぶたの保存伝承を図るとともに、その活用を通じた多様な交流拠点となることから、末永く市民や多くの方々に親しまれるよう、施設のPRにも活用するため、ロゴマークのデザインについて検討してきた。そのデザインに当たり、館内サインとの整合性などを図るため、施設設計者を通じて紹介いただいた東京造形大学特任教授の福田秀之氏に依頼したものである。  デザインの考え方については、施設コンセプトである「ねぶたがつなぐ街、人、こころ」を基本に、伝承、自然、情熱の3つの言葉をキーワードとして、市民のねぶたに対する思いと引き継がれてきた歴史と文化を尊重し、大人から子供まで親しまれ、県外や海外からのお客様にも印象深く受け入れられるシンボリックデザインとするため、ねぶたで最も印象的な部分である目の形をモチーフに、祭りの躍動感をねぶたの色彩を用いて視覚化したもので、シンプルで長期的に飽きのこないデザインを目指したものである。  今後は、このロゴマークをPRパンフレットや名刺、封筒、商品包装紙など、幅広い用途に利用していきたいと考えている。  次に、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」のフューチャープロジェクトアワードの受賞についてであるが、去る3月17日に、世界最大の不動産見本市と評されている不動産プロフェッショナル国際マーケット会議(MIPIM)がフランスのカンヌで開催され、今後、建設を予定している優秀な建築作品に対して賞賛を与えるフューチャープロジェクトアワードといわれるコンテストにおいて、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」が店舗・レジャー部門において優秀賞を受賞したところである。  このコンテストの具体的な内容は、未完成作品を対象としオフィス部門、再開発・都市計画部門、住宅部門、高層ビル部門、持続可能性部門、大都市事業部門、複合施設部門及び店舗・レジャー部門の計8つのカテゴリーごとに表彰するものであり、大変名誉なことである上に、受賞作品については、国際的な不動産見本市のカタログ掲載が約束されているということである。  応募の経緯としては、施設のPR効果等も考慮し、設計者と協議を行い、募集要件に沿った形として設計者が応募を行ったところであるが、本審査において世界的な建築物として賞されたことから、今後は、この受賞結果も含めた効果的なPRを検討していきたいと考えている。  なお、12月の新幹線新青森駅開業に向け、去る4月8日には本市において全国旅行業協会主催による国内観光活性化フォーラムが開催され、また、来月には全国宣伝販売促進会議が開催されるなど、全国規模のPR機会があることから、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」についても、予告版のチラシを作成しPRしていくこととしている。  次に、AOMORI春フェスティバルについてであるが、AOMORI春フェスティバルは、ゴールデンウィーク期間中の本市の春を彩る一大イベントとして、中心市街地を会場に、平成18年からAOMORI春フェスティバル実行委員会により実施されている。  今年は、5月4日と5日の2日間、ねぶたのほか全国的に知名度、集客力の高いよさこいやベリーダンスなどのダンスイベント、今年で生誕100年を迎える常田健氏のパネル展などにぎやかに開催する予定となっている。  また、ポレスター新町レジデンス前においては、実行委員会が東青地域県民局と連携して、青森の食材を使用した地産地消食堂を出展するほか、中心商店街参加店のレシートを2枚張って応募すると、抽選で中心商店街参加店のお買い物券や青森まちなかおんせんの入浴券などが当たるレシート・ウオーク・ラリーを行う予定となっている。  さらには、本年12月の東北新幹線新青森駅開業に向け、市民の機運醸成を図るため、パサージュ広場においてAOMORI春フェスティバル in 新幹線広場として、こどもぬりえコンクールや新幹線クイズなどのPRコーナーを設けることとしている。  本市としては、実行委員会や商店街関係者等と連携し、このAOMORI春フェスティバルを春のイベントとして定着させ、中心市街地における交流人口の増加によるにぎわいの創出を図っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「中心市街地活性化基本計画フォローアップの中で、平成23年度の年間観光施設入り込み客数の数  値目標を平成20年度の倍と見込んだ理由として、新幹線開業効果や文化観光交流施設のオープンを挙  げている。確かに新幹線開業により多くの方の来青が予想されるが、中心市街地に足を運ぶという保  証はないと思う。よって、この目標値の根拠を示していただきたい。また、平成23年度は、新幹線開  業効果がある程度見込まれるとしても、その後は恐らく減少傾向をたどっていくものと思うが、その  ための対策はあるのか。さらに、アウガについては、景気動向や天候により、予想より2割程度売り  上げが落ち込んだとしているが、他店においてアウガ以上に売り上げが落ち込んだところがあるの  か。仮にアウガの売り上げが一番落ち込んでいたとすれば、12月の臨時会で説明した時点で、既に見  通しが甘かったのではないか」との質疑に対し、「まず、年間観光施設入り込み客数については、既  存のアスパムに加え、『ねぶたの家 ワ・ラッセ』の開館や八甲田丸のリニューアル等がある。さら  には、さまざまなPR活動などを全国的に展開したいと考えており、それらが相乗して集客効果が生  じることを期待している。また、入り込み客数の減少を防ぐための対策についてであるが、当該計画  は平成23年度で完結し、新たな計画策定等については議会等の議論を経て進められることになる。今  後、検証結果を踏まえ、新たなベースで新しいまちづくりに向けたコンセプトや計画を策定すること  になるのかどうかについては現時点で申し上げることができない。さらに、アウガの売り上げに係る  見通しの甘さと他店の状況についてであるが、アウガにおいては、今年の3月期前期との比較では客  足が伸びているという状況にあり、それが決算速報値に反映されなかった理由として、店頭の売り上  げがそれほど落ち込んではいないにもかかわらず、収益収入が上がっていないということが考えられ  る。したがって、できるだけ早い時期に空き区画を埋め、収益につなげることが喫緊の課題と考えて  いる。なお、計画との比較で純損益が809万5000円多いということについては、かなりショックを受  けているが、リーシングによって歩率が上がったテナントもあるので、今後の収入増の一助になるも  のと考えている」との答弁があった。 1 「アウガ内の空き区画については、いつまで入店させる予定で交渉しているのか」との質疑に対  し、「アウガについては、4月20日現在で入居テナントが50店あり、空き区画が4区画ある。また、  契約を更新したテナントは全部で16テナントあり、いまだ交渉中のテナントが4テナントあるが、リ  ーシングを含めてフロアコンセプトを明確にしながら、できる限り早く新たな店舗を誘致したいと思  う」との答弁があった。 1 「中心市街地の年間観光施設入り込み客数については、平成23年度の目標達成が可能と見込まれる  という判断をしているが、これを変更する時期が近々来るのではないか」との質疑に対し、「市とし  ては、あくまで目標数値に対してどれだけ近づいたか、どれだけ乖離があったかを検証するために目  標数値の変更を行わないことを考えている。今後は、『ねぶたの家 ワ・ラッセ』の開館や新幹線開  業効果等、収容キャパシティーの増加にソフト、ハード面を加味し、平成23年度の目標数値にできる  限り近づけるように努力していきたい」との答弁があった。 1 「アウガの経費削減には限界があると思うが、現状と同一条件で考えた場合、売上高がどのくらい  まで達すれば黒字化するのか」との質疑に対し、「経営計画上は、1年目の売上高が28億円、2年目  は29億5000万円、3年目からは30億円と想定している。これに連動する形で収益収入は上がると見込  まれ、リーシングによる歩率のアップや経費の削減により、平成24年2月期には純損益を黒字にした  いという計画で進めている」との答弁があった。 1 「アウガ経営戦略委員会のこれまでの開催状況や委員会で出された意見等について伺いたい」との  質疑に対し、「同委員会の第1回目の議論の中では、アウガとその周辺施設を含め、マーケティング  の状況等がわかる資料を提出していただきたいという意見が出され、今月26日開催予定の第2回アウ  ガ経営戦略委員会には、アウガの地権者との関係や賃料の関係等をもう一度整理して提出することと  した。委員会の進め方については、例えば案件によって分科会的なものを開くなどすれば、早い時期  に幅広い提案をいただけるのではないかと考えている」との答弁があった。 1 「アウガの空き区画が4区画ということであるが、現在、相手方と交渉中なのか、あるいはゼロか  ら探している状況なのか」との質疑に対し、「空き区画については、現在、リーシング担当部長が欠  員という状況にあるため、関係業者からの情報等をもとに、日々職員が東京や仙台に行って入居テナ  ントを探しており、決して、手をこまねいているということではない」との答弁があった。 1 「リーシング担当部長が欠員ということであるが、他の職員で補うのか、または新たなリーシング  担当部長を探すのか」との質疑に対し、「現在、次のリーシング担当部長を招聘すべく交渉中であ  る」との答弁があった。 1 「契約の更新に当たって4店舗がまだ交渉中であり、課題がなかなか克服されていない。もう少し  しっかり手を打つべきと思うがどうか」との質疑に対し、「8店舗については、歩率のアップ等の条  件を改定しており、交渉中の4店舗についても、再生計画にのっとった交渉を進めていきたいと考え  ている」との答弁があった。 1 「新しいショッピングビルやモールができる際、話題になり、売り上げが伸びるというのは、リー  シングを行う人の力によるものと思う。したがって、多少高い報酬を支払ってでも中央から雇用する  という考え方はないか。また、空き区画が埋まらない、売り上げの低迷が続くなど現状のままで推移  した場合、今年末ぐらいのアウガの状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「リーシン  グについては、要は情熱だと思うので、なるべく早い時期に新しい担当者を招聘したいと考えている  が、担当者の報酬等については、今後、アウガと協議していく必要がある。また、アウガの経営状況  が改善されるよう、市として今後とも努力を続けていく」との答弁があった。 1 「青森駅周辺のウオーターフロント地区に東日本旅客鉄道株式会社が施設を建設する予定地は、県  の所有であると思うが、現時点で、県はどのような対応をすることになっているのか。また、同施設  の着工はいつごろになるのか。さらに、施設の建築確認申請などは出されているのか」との質疑に対  し、「県から当該施設の建設に当たって、県有地を貸与する方向で調整していると聞いている。ま  た、施設の具体的な着工の時期は確認していないが、新幹線開業時点で開業を予定しているとのこと  であり、それに間に合うように着工されるものと思う。さらに、施設に関する必要な建築確認申請
     は、本市ではなく特定の免許等を取得している指定確認検査機関に提出するということである」との  答弁があった。 1 「中新町ウエスト地区の市街地再開発事業は、国土交通省所管の事業なのか、それとも経済産業省  所管の事業なのか。また、同地区については、調査、研究事業というだけで、具体的な申請などはま  だなされていないのか」との質疑に対し、「同地区の市街地再開発事業については、国土交通省所管  の事業を考えている。また、同地区の調査等についてはある程度終了している状況であり、今後、ど  のような事業をいつまで行うのかなどの具体的なタイムスケジュールを含め協議していくものと考え  ている」との答弁があった。 1 「古川市場周辺地区の市街地再開発事業の現状と見通しはどのようになっているのか」との質疑に  対し、「当該地区については、かなり早い時期から委員会が立ち上がり、中心市街地活性化協議会の  支援事業としても位置づけられている。また、同地区は今後、新幹線開業に向け核となる地区でもあ  るため、法定再開発を含め多面的に検討はしているものの、現在まだ協議中という段階である」との  答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 市は12月の臨時会で、リーシング担当部長はアウガの経営改善の大きなかなめとなると答弁してい  るが、現在それが欠員となっているのは責任ある答弁と言えないと思う。アウガのリーシングには、  背水の陣で臨んでいただきたい 1 リーシングは人であり、多少報酬が高くても店舗を誘致でき、人を呼び込める方を招聘していただ  きたい  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも中心市街地活性化対策に関する調査検討を進め、関係機関に働きかけていく必要があることから、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報特別委員会 事  件 議会広報について 理  由  閉会中の4月8日に開催した本委員会において、まず、あおもり市議会だより第21号の原稿審査について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  表紙の写真には、本年4月25日にオープン予定である「浪岡地域交流施設(愛称あぴねす)」の写真を掲載したいと考えている。  そのほかの写真については、一般質問に関連した写真として、放課後子ども教室モデル事業を実施する浪打小学校の放課後児童会の様子、障害者や高齢者等への配慮のため3月12日にいすが設置された青森駅舎前のバス停、常備消防と消防団の合同訓練の様子の写真、また、予算特別委員会に関連した写真として、押しボタン式信号機の早期設置を働きかけていく相野橋南側横断歩道、本年7月にバス停増設等の見直しを行う予定の浪岡地区コミュニティバスの写真を掲載したいと考えている。  第1面には、トップタイトルとして、平成22年度当初予算や青森市浪岡地域交流施設条例の制定などが可決されたという内容を、トップリードには、会期や提出議案件数、審査結果など第1回定例会の概要、掲載内容の目次及び会期日程を掲載している。  第2面から第5面途中までには、今期定例会で一般質問を行った25名の議員の質問と答弁を要約した形で掲載している。また、一般質問の掲載順序であるが、文教経済常任委員会に始まり都市建設常任委員会、民生環境常任委員会、総務企画常任委員会の順序で掲載しているが、次回は都市建設常任委員会に始まり民生環境常任委員会、総務企画常任委員会、文教経済常任委員会の順序で掲載する予定である。  第5面途中から第7面途中までには、予算特別委員会の見出し部分及び予算特別委員会で質疑を行った19名の委員の質疑と答弁を要約した形で掲載している。  第7面途中から第8面途中までには、議員提出議案の見出し部分及び可決された議員提出議案10件の要旨並びに採択、不採択、継続審査となった請願・陳情の件名並びに付託委員会を掲載している。  第8面途中からは、特別委員会委員の異動、インターネット中継のPR記事、編集後記及び議案等審議結果を掲載している。  また、一般に余りなじみのない「LSA」、「シルバーハウジング・プロジェクト」、「フィーダー路線」、「ICT」、「常備消防」、「ユニバーサルシート」、「介護3施設」、「特定施設」、「レスパイト事業」という用語の意味を補足説明するため、記事の欄外に注釈文をつけている。  次に、あおもり市議会だよりの配布予定であるが、一般用については4月30日から毎戸配布の予定であり、視覚障害者用の点字版並びに録音テープ版については同じく4月30日から発送を開始し、点字版は5月17日までに、録音テープ版は5月10日までに発送を完了する予定で作業を進めている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「3けたの数字を横に並べて表記しているが、3けた以上の数字は縦に表記したほうが見やすいの  ではないか」との質疑に対し、「数字の表記については、これまでも何度か変更があり、本委員会に  おける協議の結果、現在の表記方法に落ち着いたものである。また、印刷されたものは原稿よりもう  少し見やすい形になるものと思う」との答弁があった。 1 「今回は新年度の当初予算案など議案数が多く、議案等審査結果の掲載のためにページの半分ぐら  いを使うことになると思うが、文字の大きさはどのぐらいになるのか。また、スペースの都合上、例  えば2列にして掲載することになるのか」との質疑に対し、「2列にはせず、従来どおりの形で掲載  を考えている。なお、議案数が多い分初めから掲載スペースを確保しており、極端に文字が小さくな  ることはないものと考えている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、審査の過程において一部委員から、「議員提出議案の中で『簡化』という言葉があるが、『簡素化』ないしは『簡略化』ではないかと思われるので、提出会派に確認していただきたい」との意見が出され、本委員会での審査を踏まえ、原稿等の修正が行われた。  次に、あおもり市議会だよりの印刷製本請負契約等について、議会事務局から次のような説明があった。  平成22年度あおもり市議会だよりの印刷業務についてであるが、例年同様、年4回発行分の印刷製本請負契約の入札を行い、消費税込みの単価が、1月発行分を除く3回分は13.44円、一部カラー印刷となる1月発行分は19.74円、消費税込みの合計額758万2575円で東奥印刷株式会社と契約した。なお、平成23年1月発行分は改選後であるので、2ページ増の10ページとし、増ページ分はカラー印刷で改選後の各常任委員会委員の顔写真を掲載する予定となっている。  次に、あおもり市議会だより点字版については、1冊当たりの単価933円で、社団法人青森県視力障害者福祉連合会と契約した。  録音テープ版については、朗読分として、4定例会で1万8400円、テープダビング及び発送として、4定例会で2万8000円、合計金額4万6400円で青森市視覚障害者の会と契約した。  また、点字・録音テープ版の内容については、昨年度と同様に名称、発行者及び編集機関の名称、会議名、トップタイトル、トップリード、一般質問の見出しと要旨、予算及び決算特別委員会の見出しと要旨、議員提出議案、請願・陳情の審査結果の項目としている。  なお、点字版・録音テープ版あおもり市議会だよりの国・県からの補助金については、市町村地域生活支援事業の一環として、健康福祉部障害者支援課が窓口となり県に補助金の申請をしたところ承認され、平成21年度実績額をもとに、あおもり市議会だより分としては、事業費合計金額35万690円の2分の1である17万5345円が去る3月31日に平成21年度の国庫補助金として交付済みである。また、県補助金については、平成21年度決算見込みを基本に4月に申請することとなるが、4分の1の補助が見込まれており、その入金時期は5月末を予定している。  以上が説明の概要であり、あおもり市議会だよりの印刷業務の委託等については、事務局案のとおり了承された。  次に、青森市議会インターネット中継運用管理委託等について、議会事務局から次のような説明があった。  平成20年6月定例会から実施しているライブ中継及び録画中継業務を含めた平成22年度の青森市議会インターネット中継に係る管理運用委託については、これまでは市内でプロバイダー業を営む業者の4事業者による入札により委託業者を決定する方法をとっていたが、ここ2年間は東日本電信電話株式会社青森支店1者のみの応札により同者が受託していた。  加えて、青森市最低制限価格制度要綱が改正され、平成21年4月以降に契約執行業務を行う入札を伴う委託業務に関しては、原則入札の際に予定価格を事前公表することになったため、辞退が相次ぎ入札参加者が1者のみとなった場合には入札を行えないことになり、その際は入札参加資格等を見直すなどして再度入札を行うことになるが、入札の延期により4月以降に契約を締結することとなれば、現在行われている録画中継に関し視聴できない期間が発生するおそれがあり、市民に影響が出ることが懸念された。  このため、議会事務局では契約課と協議し、本年3月1日、現在同業務を受託している東日本電信電話株式会社以外の市内でプロバイダー業を営んでいる青森ケーブルテレビ株式会社、株式会社ビジネスサービス青森支店、株式会社富士通東北システムズ青森事業所の3者に、当該業務の受託の可否をあらかじめ文書で照会したところ、3者からそれぞれ、回線や人員の確保が困難であること、録画中継を行うためのシステム開発が行えないこと等を理由に受託できない旨の回答があったため、当該契約については東日本電信電話株式会社青森支店と随意契約することとし、契約金額262万5000円で4月1日に同者と契約を締結した。  次に、本会議インターネット中継のアクセス状況であるが、平成22年第1回定例会の延べアクセス数は3054件で、前回の平成21年第4回定例会の延べアクセス数2876件と比較すると178件増加し、前年同時期の平成21年第1回定例会の4020件と比較すると966件減少している。  また、一般質問開催日の1日当たりのアクセス数の平均は、平成22年第1回定例会は約662件で、前回の平成21年第4回定例会の約675件と比較すると13件減少し、前年同時期の平成21年第1回定例会の約739件と比較すると77件減少している。このうち、一般市民からのアクセス数は、延べアクセス数3054件のうち751件で、前回の平成21年第4回定例会の784件と比較すると33件減少、前年同時期の平成21年第1回定例会の966件と比較すると215件減少している。  次に、録画映像配信のアクセス状況であるが、平成22年1月から3月までの延べアクセス数は、1月は152件、うち庁内からが14件、一般市民からが138件、2月は131件、うち庁内からが15件、一般市民からが116件、3月は502件、うち庁内からが88件、一般市民からが414件となっている。  なお、本会議インターネット中継については、今後も市の広報紙にも記事を掲載するなど、一層のPRの充実に努めてまいりたい。  以上が説明の概要であり、青森市議会インターネット中継運用管理委託等については、事務局案のとおり了承された。  次に、平成22年度図書購入方針について、議会事務局から次のような説明を受け、審査した。  平成22年度の図書購入方針についてであるが、昨年度と同様に政治、経済等の社会科学を中心に、また、各種統計などの基礎的資料や歴史等の一般教養的なものを含め、幅広く議会活動に資するものを購入したいと考えている。  この購入方針が了承されれば、各会派から購入希望図書の申し込みがあり次第購入することとしており、希望がある場合は、申し込み用紙に必要事項を記載し事務局へ提出していただきたい。  なお、2万円以上の高額図書及び購入方針に照らして疑義のある図書については、委員の持ち回り協議で了承されたものに限り購入することとし、新着図書は、図書室の新着図書コーナーに配置しているので活用していただきたい。  また、年度の途中で新着図書がある程度まとまったら、随時各会派へ案内を配付し、各会派からの購入希望図書が少ない場合は、統計、年鑑、白書等継続性のあるものや議会運営の参考となるもの、その時々の話題に合った図書等を事務局が選定し、購入したいと考えている。なお、市議会における議会図書室の利用状況等について、昨年度の図書貸出状況は33冊となっている。  今年度の図書購入予算については、図書新規購入分で19万9000円、追録図書分で36万7000円、雑誌等定期刊行物分で11万円、総額では67万6000円で昨年度と同額となっている。また、平成21年度購入図書は合計で68冊であるが、そのうち各会派からの購入依頼により購入した図書はなかった。高額図書に該当するものはなく、寄贈を受けた図書は7冊である。  以上が説明の概要であり、平成22年度図書購入方針については、事務局案のとおり了承された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも議会広報の充実を図るため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成22年6月25日                 新幹線対策特別委員会委員長         秋 村 光 男                 青森バイパス建設促進対策特別委員会委員長  赤 木 長 義                 中心市街地活性化対策特別委員会委員長    仲 谷 良 子                 議会広報特別委員会委員長          布 施 一 夫 4 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第17号     森林・林業再生プランの実現に向けた関連施策を求める意見書(可決)  森林、林業、木材関連産業の現状は森林・林業基本計画や地球温暖化防止森林吸収源対策等に基づき諸対策が進められているものの、森林関連産業の長引く不況や木材価格の低迷、林業労働者の高齢化などによる労働力の不足など厳しい状況が続いている。特に青森県における状況はより厳しく、早急かつ抜本的な対策が求められている。  昨年10月に内閣総理大臣を本部長とする緊急雇用対策本部が置かれ、その中の「緊急雇用創造プログラムの推進」において、「介護」、「グリーン」、「地域社会」の3分野における雇用創造を重点的に推進することとされ、グリーン創造分野では「森林・林業再生の推進」が掲げられ、12月25日に森林・林業再生プランが策定されたところである。  その理念は、1)森林の多面的機能の持続的発揮、2)森林・林業を基軸とした付加価値の高い地域資源創造型産業の創出、3)木材利用・エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献とし、10年後の木材自給率を50%(現行24%)以上とすることを明示している。  森林の有する公益的機能は、国民が生活を営むために欠かすことのできないものである。国は森林の保全管理に責任を持つことが必要であり、森林計画では、国、地方公共団体の役割及び森林所有者の責任を計画化することが必要である。また、持続可能な森林経営を基本とし、長期視点に立った森林づくりを進めるため、施業の集約化、路網の計画的整備等を積極的に行い、木材の安定供給体制の確立と国産材利用対策を進め、木材自給率50%達成に取り組むことが必要である。さらに、二酸化炭素森林吸収源対策の推進はもとより、特に国有林野事業において安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、さらには、地域林業、木材産業の振興を通じた山村の活性化に十分寄与できるよう下記事項の実現を強く要請する。                       記 1 森林計画制度における国と地方の役割を明確にし、各市町村が森林計画に係る企画立案を行い、  国、青森県は指導及び補完的な業務を行うこと。 2 適切な森林経営を行う者への「森林管理・環境保全直接支払制度」を創設するとともに、施業を行  わない場合は、意欲ある者へ森林を預けることを義務付けること。 3 流域管理を基本に林業関係者による「小流域委員会」を設置し、取り組みの具体化を図ること。 4 森林計画の実効性を確保するための「日本型フォレスター」等による技術的支援措置を創設し、フ  ォレスター、施業プランナー、林業技術労働者等の人材育成を図ること。 5 森林整備の技術や雇用条件等を基準とする「優良事業体登録制度」を創設し、人材確保支援、補助  率、融資条件の優遇措置を図り、地域事業体の育成対策を行うこと。また、山村の活性化に係わって  は、森林整備や木材加工、流通等による新たな雇用の場を創出すること等、省庁間が連携し対策を進  めること。 6 国有林野事業は、林野庁において一元的、一体的管理の下で、国民の意見をより一層反映し、環境  保全施策との一体的な推進や公益的機能の持続的発揮を確保させること。また、国有林のフィールド
     を活用した林業技術者の育成や民有林との連携を図り、指導・助言を行う体制とすること。そのため  に、青森県においては、青森分局廃止後に設置された、東北森林管理局青森事務所の機能強化と充実  を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定による意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第18号      リンゴ果汁・リンゴ加工品の原料原産地表示の義務づけを求める意見書(可決)  かつて700万トン近くあった果実の生産量は、現在半分以下に激減し、代わって輸入果実が生鮮・加工品合わせて516万トン(平成19年、生果量換算)に激増、果実の自給率は41%まで落ち込んでいる。  リンゴは生果実としてはほとんど輸入されていないが、リンゴ果汁、加工品の輸入量は、日本の生産量を上回る90万トン(生果量換算)にも達している。このため加工用リンゴは売り先がなく捨て値同然であり、生果実の需給調整、価格調整機能を失い、生果実の価格にも影響を与えている。リンゴ農家は2年連続の自然災害、価格暴落に直面し、経営はきわめて厳しい状況に陥っている。  国内で消費されるリンゴ果汁及び果実全体の果汁はともに国産が1割しかなく、9割が輸入果汁で占められている。仮に国産果汁、加工品のシェアが2割になるだけでも需給状況は一変すると言われている。  こうした中で今求められているのは、加工用リンゴの数量と価格を安定させる対策とともに、輸入果汁、輸入加工品の増加に歯止めをかけ、果汁、加工品の原料原産地表示を義務づけて消費者が選択できるようにすることである。  民主党はマニフェストで「原料原産地等の表示の義務付け対象を加工食品などに拡大」と公約しており、その早急な実現を求める。  よって、次の事項について実現を図ることを求める。 1.リンゴ果汁及びリンゴ加工品の原料原産地表示の義務付けを直ちに行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第19号       細菌性髄膜炎から子どもたちを守るワクチンの早期定期接種化等を国で       実施することを求める意見書(可決)  細菌性髄膜炎は、国内での5歳未満の発症者数が年間約600人以上、そのうち約5%が死亡、約20%に後遺症が残ると言われており、乳幼児にとって極めて重篤な感染症である。発症の原因は、インフルエンザ菌b型(以下Hib)によるものが約6割、肺炎球菌によるものが約3割で、この2つの原因菌が全国の約9割を占めているが、発症初期は発熱以外に特別な症状がなく、早期診断が困難であることから、その対処法としては罹患前のワクチンによる予防が非常に有効であると言われている。  Hibワクチンは、平成10年にWHOが乳児への定期接種を推奨する声明を出したことを受け、現在110カ国以上で承認され、90カ国以上で定期予防接種が行われている。これらの国々では、Hibによる細菌性髄膜炎が激減しており、副作用も軽微で安全性が高いことや医療費の削減効果が報告されている。  一方、我が国においては、Hibワクチンは平成19年1月に承認、平成20年から販売が開始されたが、いまだに任意接種であり、公的支援も十分でないことから、4回の接種費用が約3万円前後と自己負担が大きく、全国的な導入普及がおくれている。また肺炎球菌ワクチンについても、乳幼児に使用できる七価ワクチンが世界77カ国で承認されているにもかかわらず、いまだ承認されていない状況である。  国内の細菌性髄膜炎の発症を未然に抑止し、医療費の削減を進めるためにも、肺炎球菌ワクチンの早期承認、Hibワクチン及び肺炎球菌の定期接種化等が急がれるところである。  よって国に対し、細菌性髄膜炎から子どもたちを守るため、下記の事項について要望する。                       記 1 速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 1 乳幼児に使用できる肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)について、薬事法による承認と導入を早期  に行うこと。 1 Hibワクチンと肺炎球菌ワクチンの安定供給のための措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第20号           EPA・FTA推進路線の見直しを求める意見書(否決)  FAO(国連食糧農業機構)は先般、飢餓人口が10億人を突破したことを公表し、農水省も、「世界の食料は、穀物等の在庫水準が低く需要がひっ迫した状態が継続する。食料価格は2006年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析している。(「2018年における食料需給見通し」09.1.16)  こうした事態は、これまでの自由貿易万能論のゆきづまりを示すとともに、今日の深刻な世界の食糧問題を解決するためには、それぞれの国が主要食糧の増産をはかり、食糧自給率を向上させることの重要性を示している。そして、農産物の全面的な輸入自由化と生産刺激的な農業補助金の削減・廃止を世界に押し付けたWTO農業協定路線や、WTO路線を前提にした2国間・地域間の協定であるEPA・FTA路線の見直しを強く求めている。  日本では自公政権が「EPA戦略」を打ち出し、メキシコ、タイ、フィリピンなどとの協定を発効させ、オーストラリア等との交渉を行ってきた。政権交代によって誕生した鳩山政権は、日豪EPA交渉を継続するとともに、中断している日韓FTA交渉の再開に動き、さらに、日中韓FTAに向けた国家レベルによる研究を開始している。昨年末に閣議決定した「新成長戦略」では、2020年を目標にAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の枠組みを活用した「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)」を構築することを打ち出すに至ったところである。  APECには太平洋に面するアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、韓国、ロシア、東南アジア諸国など、世界の主要な農産物輸出国を含む21カ国が加入しており、仮に、この枠組みで自由化が実施されれば日本の農業は壊滅的危機に直面することは明らかである。  政府は「農業に影響を与えないFTA交渉」を強調しているが、農産物輸出国のねらいは農産物関税の撤廃にあり、一旦、交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことは避けられない。  こうした輸入自由化路線は、国内の農産物価格の暴落を引き起こし、現在、政府が推進している「戸別所得補償」の政策効果を台なしにし、制度そのものを破綻させかねない。  いま、求められることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食糧問題に正面から向き合い、40%程度にすぎない食糧自給率を向上させる方向に大きく踏み出すことである。  以上の趣旨から下記の事項について実現を図ることを求める。 1.EPA・FTA推進路線を見直すとともに、日豪交渉を中止し、「アジア太平洋自由貿易圏(FT  AAP)」による農産物の関税撤廃を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第21号          備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める意見書(否決)  米戸別所得補償モデル事業や水田利活用自給力向上事業の受付が4月から始まり、事業が動き出したところである。  米戸別所得補償モデル事業に参加する農家にとっても、参加しない農家にとっても、最大の懸念は、米価の下落に歯止めがかかっていないことである。  特に、政府が2月に、16万トンの備蓄米買い入れを実施したにもかかわらず、米価はさらに下落していることは重大である。その原因は、買い入れ数量の少なさと合わせて、1万2900円台という異常な安値で買い入れた政府、農林水産省の姿勢は、市場に米価先安のシグナルを発信し過剰感を一気に広げたことにある。備蓄米の買い入れが米価の下落を招いたことは重大な失政といわなければならない。  私たちは、米価の下落に歯止めをかけ、価格と需給を安定させることは、米戸別所得補償モデル事業の成否を左右するものと考える。それは、今日の過剰感のある米の需給状況のままでは米戸別所得補償モデル事業が、さらに米価を下落させる引き金となる可能性を否定できないからである。米価が下落すれば、制度上、さらなる財源の投入は避けられなくなる。  したがって、米戸別所得補償モデル事業の円滑な運営にとっても、米の再生産や食料自給率を向上させるためにも、下落した米価を回復させ、価格の安定を図ることは緊急の課題である。  今、市場で問題視されているのはせいぜい30万トン程度の過剰であるが、もし、現状を放置すれば秋には過剰が雪だるま式に広がり、米価下落は底なしの状態になりかねない。今、直ちに対策をとることが強く求められている。  政府は、今回の買い入れによって国産米による100万トンの備蓄を満たしたとしているが、その中身は、05年産など、主食には不向きな30万トン程度の米が含まれており、これらを主食以外の用途に振り向ければ30万トンの買い入れは充分可能である。  以上の趣旨から下記の事項について実現を図ることを求める。                       記 1.08年産を含む30万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第22号            沖縄普天間基地の無条件撤去を求める意見書(否決)  鳩山内閣は、沖縄普天間基地問題について、「国外、最低でも県外」という公約を踏みにじり、結局、名護市辺野古の美しい海を埋め立てて新基地をつくるという方針を押しつけた。さらには、鹿児島県徳之島と本土にも訓練を分散するというもので、自公政権時代の方針よりもさらに悪いものとなった。  沖縄県民が、ことし1月の名護市長選や4月25日の県民大会で県内移設反対という総意を固めた後に同市辺野古に移設するという方針を決め、民意を踏みつけにしたのである。鳩山政権が、県民、国民の深い不信感、怒りに包まれたのは当然である。  普天間基地は、保育園や学校、住宅地の密集する市街地の中心部にあり、世界一危険な基地だということは米政府も認めている事実である。爆音、演習による原野火災、流弾、米兵による殺人、暴行など、沖縄県民は戦後65年間、基地あるがゆえに起こるさまざまな被害や苦しみを背負わされ続けてきた。基地をどこに移設しようとも、基地と隣り合わせで暮らす危険や苦しみは、また同じ苦しみとなり、移設条件付撤去では、この問題を解決することはできない。  よって本議会は政府に対し、沖縄県民日本国民の民意を尊重し、移設条件付撤去ではなく、普天間基地の無条件撤去を求め、対米交渉を開始するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第23号           後期高齢者医療制度の即時廃止等を求める意見書(否決)  後期高齢者医療制度が実施されて3年目を迎えた。この制度は、実施されて間もない2008年6月には早くも民主党、共産党、社民党、国民新党の4野党による後期高齢者医療制度即時廃止を求める法案が参議院で可決された。その後に行われた総選挙は同制度の可否を大きな争点として闘われ、政権交代をもたらす結果となった。  ところが、新政権の民主党は、総選挙のマニフェストとして、同制度は即時撤廃を掲げたにもかかわらず同制度廃止を先延ばしにした。  これは、三党連立政権合意の「後期高齢者医療制度は廃止し、医療制度に対する国民信頼を高め、国民皆保険を守る。廃止に伴う国民健康保険の負担増は国が支援する」にも反する。  ことし4月の保険料改正でも、引き上げを抑えるための国庫補助は実施されず、厚生労働省発表でも31都道府県(66%)が、最大7.7%もの保険料を引き上げることになった。制度を継続することによる新たな負担増が発生する。  毎日、75歳の誕生日を迎える方は全国で4000人といわれており、その方たちは鳩山首相のいう「悪い制度(09.11.9国会答弁)」に追いやられている。制度は、日々、新たな被害者を生み出している。後期高齢者医療制度を先延ばしにせず直ちに廃止を求める国民の声に耳を傾けるべきである。  よって、本議会として国に対し次の事項について要請する。                       記 1.後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、もとの老人保健制度に戻すこと。 2.その際、国庫負担をふやすなど保険料の負担増が生じないように必要な措置を講じること。 3.医療費の窓口負担の軽減を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第24号         アメリカ産牛肉の輸入制限撤廃、緩和に反対する意見書(否決)  4月初めに来日したアメリカのビルサック農務長官は赤松農林水産大臣と会談し、アメリカ産牛肉の輸入制限の撤廃、緩和を要求した。日本側は科学的知見に基づいて判断していると緩和要求には応じなかった模様であるが、2007年以降中断していた両国の専門家などによるアメリカ産牛肉の安全性などに関する技術協議を再開することで合意したと伝えられている。  今回のアメリカからの要求のきっかけの一つは、米上院議会に出された輸入制限撤廃を求める決議案で、元農務長官だったジョハンス氏が品質に問題があるトヨタ車をアメリカに輸出する日本が、(安全に問題のない)アメリカ産牛肉の輸入を制限するのはおかしいと提出したものである。  アメリカ産牛肉の安全対策のずさんさは、アメリカ農務省食品安全検査局がまとめたBSE(牛海綿状脳症)違反記録(「ノンプライアンス・レコード」)で明らかである。情報公開を求めた2004年1月から2005年3月までの全米6000カ所の屠畜場や食肉処理場における1036件のBSE違反記録のうち公開された829件だけでも、牛の月齢判定が不適切な違反、特定危険部位の除去が不適切な違反、HACCP(危害分析重要管理点)違反などが克明に記録されている。2005年12月に輸入再開された後も輸入制限違反は繰り返されており、2009年4月に一部資料の規制が強化されたとしても、基本的な事態が変わらない中での輸入制限の撤廃、緩和は許されない。
     民主党はマニフェストでBSE対策としての全頭検査に対する国庫補助を復活し、輸入牛肉の条件違反があった場合には、輸入の全面禁止等直ちに対応すると公約している。国産牛肉は全頭検査を継続すると公約しながら、アメリカ産牛肉については輸入制限を撤廃、緩和することは明らかな矛盾である。  また政権交代後の2009年10月9日、特定危険部位の脊柱混入が発覚した事例についてもヒューマンエラーで事を済ませ、何ら対策をとっていないことも公約違反である。  私たちは、日本国民の安全・安心を守りBSE根絶のためには、日本と同等の安全対策を実施しない限りアメリカ産牛肉を輸入すべきでないと考える。まして輸入制限違反が繰り返されている状況下で、輸入条件撤廃、緩和には応じるべきではない。  よって次の事項について実現を図ることを求める。 1.アメリカ産牛肉の輸入条件撤廃、緩和には応じないこと。 2.輸入牛肉の条件違反があった場合には、輸入の全面禁止等直ちに対応すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第25号           治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(否決)  戦前、天皇制政治のもとで主権在民を唱え、侵略戦争に反対したために治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲をこうむった。それは、革新政党、民主団体、平和主義者は言うに及ばず、知識人、文化人、宗教者、個人まで逮捕者10万人とも言われる過酷な弾圧であった。この青森県でも治安維持法の犠牲者は400人余りと言われているが、実態はいまだ明らかになっていない。  戦後、治安維持法は日本がポツダム宣言を受諾したことにより、人道に反する悪法として廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪となった。  今、世界でも人道に反する罪に対して謝罪する動きが急速な広がりを見せている。一昨年、スペインでは内戦とフランコ独裁時代の犠牲者を名誉回復させる、歴史の記憶法が施行された。ドイツでもナチス政権下に国家反逆罪に問われた人々への名誉回復を行う立法化が行われようとしている。  以上により政府は、治安維持法犠牲者国家賠償法を制定し、犠牲者に対し一日も早く謝罪と賠償を行うよう下記事項について要望する。                       記 1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。 2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。 3 国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第26号    国民健康保険の国庫負担をふやし、国民皆保険制度を守ることを求める意見書(否決)  国民健康保険は、その法律の第1条で「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とあるように、社会保障の一環として、すべての国民が貧富の格差なく、安心して医療を受けられることを公的に保障し、国民皆保険制度の根幹をなすものである。  しかし、近年お金がないために医療から排除され、命を落とす事態が繰り返されている。その一因には国保会計に占める国庫負担割合の低下や雇用情勢の悪化による国保加入者に占める低所得層の増大などが挙げられる。その結果、国保加入世帯の所得水準は1980年代半ばと変わらないのに、保険料の平均は2倍程度へと引き上げられ、低所得世帯が多いにもかかわらず、被用者保険の2倍以上の負担を強いられる事態となっている。  現状では、市民にこれ以上の保険料負担を求めるのは限界であり、だれもが安心して医療を受けられる国民皆保険制度の維持には、国庫負担の増額が必須となっている。  よって、国民生活のあらゆる部面でその向上と増進を図るべき責務を負う国の所管大臣として、国民健康保険への国庫負担増額の措置を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第27号            生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)  生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。  この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。  高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また、寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした「特別な需要」にこたえて支給されていたのが老齢加算である。現政権は、母子加算を復活させ、来年度も継続することを決めた。母子加算も老齢加算も、「それぞれ一般世帯と生活保護世帯との消費支出の比較」という同じ理由で廃止された。母子加算を復活させて、老齢加算を復活させない道理はない。  よって、国民生活のあらゆる部面でその向上と増進を図るべき責務を負う国の所管大臣として、老齢加算を復活することを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第28号           米の戸別所得補償対策等の見直しを求める意見書(可決)  戸別所得補償モデル対策について、4月1日より加入受付が始まったが、各地の農家からはいまだに不安と戸惑いの声が絶えない。周知不足や準備のおくれも否めず、制度運用面での変更も相次いでおり安心して営農できない状況である。  来年度からは本格実施を行うとしているが、生産現場と地域ごとの事情に配慮し、稚拙な制度にならぬことを求める。  また、安定的な農業経営を実現するためには、農業、農村基盤の整備等を進め、効率的な食料生産を継続していくことが不可欠である。  以上のことから、今年度の制度について以下改善を求める。                       記 一、算定方式の見直し   米の生産費について一番高い四国と、一番低い北海道では約1.7倍の差があり、生産費と販売価格  の差額として全国一律とした算定方式は、不公平であり見直しを求める。 一、地域の自主性を尊重すること   今まで、地域ごとに産地づくりとして支援してきた特産品作物に対する加算措置がなくなり、産地  づくりに取り組んできた農家の経営を阻害する要因になっている。地域の自主性、特色が尊重される  仕組みに見直すべきである。 一、農山漁村の基盤整備の促進   行政刷新会議は先般の事業仕分けにおいて、農道整備事業や森林整備事業を廃止とした。また、米  の戸別所得補償モデル事業の実施においても土地改良事業費を約6割削減するなど、必要な環境整備  が進んでいない。用排水路等の更新時期も来ていることから、農村の生活環境の改善、農地の確保や  基盤整備、用水の確保や道路などインフラ整備を早期に実施、促進するべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第29号           未就職新卒者の支援策実施を求める意見書(可決)  平成21年度大学等卒業予定者の就職内定率は、ことし2月1日時点で80%となり、前年同期比6.3%減で過去最低となった。社会人として第一歩を踏み出すときに職業につけないということは、日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい問題であり、経済、社会の活力低下という点から見ても大変憂慮すべき事態である。  こうした中で、大企業を中心にした新卒優先採用の雇用慣行が卒業後の就職活動を困難にするため、就職活動に有利な新卒の立場を続けるためにあえて留年する希望留年者を生み出している。今春、就職未定の新卒者は大学、高校卒などで約20万人とも推計されているが、この推計には希望留年者は含まれていないため、未就職新卒者は実質的に20万人以上に上るとみられる。  また、景気低迷が続く中で大企業の採用が落ち込んでいるにもかかわらず、学生は大企業志向が高く、一方で、中小企業は採用意欲が高いにもかかわらず人材が不足しているといった雇用のミスマッチ(不適合)解消も喫緊の課題と言える。  若者の厳しい雇用情勢に対応するため、速やかに国を挙げて雇用確保のための成長戦略を始め、経済政策、雇用支援策など全面的に手を打つべきである。特に、未就職新卒者の支援策を早急に実施するよう、政府に対して以下の項目を強く要請する。                       記 1.大企業を中心とした新卒優先採用という雇用慣行や就職活動の早期化を見直し、卒業後3年間は新  卒扱いにするなど、企業、大学の間で新しいルールを策定すること。 2.大企業志向を強める学生と人材不足の中小企業を結びつけるための情報提供を行う「(仮称)政府  版中小企業就活応援ナビ」を創設するなど、雇用のミスマッチを解消すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第30号         小規模グループホームの防火体制強化を求める意見書(可決)  ことし3月13日未明に発生した札幌市の認知症グループホームの火災は、入居者7名が亡くなるという大変悲惨な結果となった。  以前にも平成18年に長崎県大村市、平成21年には群馬県渋川市で、同様の火災により多くの犠牲者を出したところである。  政府は平成18年の長崎県大村市での火災を受け、平成19年6月に消防法施行令を一部改正し、認知症グループホームにおける防火体制の強化を図ったところである。平成21年度からは、厚生労働省も小規模福祉施設スプリンクラー整備事業でスプリンクラーを設置する施設に対し交付金措置を行うなど、対策を進めてきたところである。  しかし、今回札幌で火災が起こった施設は、スプリンクラー設置基準である275平方メートル以下の施設であり、こうした小規模施設がこれからも増加する傾向にあることから、防火体制の強化に向けて以下の点を政府に対し要望する。                       記 1.275平方メートル未満の施設も含め、すべてのグループホームにスプリンクラーの設置を義務化す  るとともに、交付金等による国の支援を拡充すること。 2.小規模グループホームにおける人員配置基準を拡充すること。 3.小規模グループホームが消防用設備の充実が図られるよう国が財政的支援を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第31号       発達障害やその他文字を認識することに困難のある児童生徒のための       マルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書(可決)
     平成20年9月に障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法が施行された。  この教科書バリアフリー法の施行を機に、平成21年9月より、財団法人日本障害者リハビリテーション協会(リハ協)がボランティア団体の協力を得て、通常の教科書と同様のテキストと画像を使用し、デジタル化対応することで、テキスト文字に音声をシンクロ(同期)させて読むことを可能にしたマルチメディアデイジー版教科書(デイジー教科書)の提供を始めた。また文部科学省において、平成21年度より、デイジー教科書などの発達障害等の障害特性に応じた教材のあり方やそれらを活用した効果的な指導方法等について、実証的な調査研究が実施されているところである。  現在、デイジー教科書は、上記のとおり文部科学省の調査研究事業の対象となっているが、その調査研究段階であるにもかかわらず、平成21年12月現在で約300人の児童生徒に活用され、保護者などから学習理解が向上したとの効果が表明されるなど、デイジー教科書の普及推進への期待が大変に高まっている。  しかし、デイジー教科書は教科書無償給与の対象となっていないことに加えて、その製作は多大な時間と費用を要するにもかかわらず、ボランティア団体頼みであるため、必要とする児童生徒の希望に十分にこたえられない状況にあり、実際にリハ協が平成21年度にデジタル化対応したデイジー教科書は小・中学生用教科書全体の約4分の1にとどまっている。  このような現状を踏まえると、まず教科用特定図書等の普及促進のための予算のさらなる拡充が求められるところであるが、平成21年度の同予算が1億7200万円に対し、平成22年度は1億5600万円と縮減されており、これらの普及促進への取り組みは不十分であると言わざるを得ない。  よって、政府及び文部科学省においては、必要とする児童生徒、担当教員等にデイジー教科書を安定して配布、提供できるように、その普及促進のための体制の整備及び必要な予算措置を講ずることを要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ────────────────────────────────────────  議員提出議案第32号          機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める意見書(可決)  慢性的に血糖値が高い状態が続くと糖尿病を発症することは知られているが、すい臓の機能失調等による血糖値の調節異常によって発症する機能性低血糖症は医師ですらまだ認知度が低い病である。  機能性低血糖症は、糖の過剰摂取や過激な食事制限、過食といった食生活の乱れやストレスなどが原因となって、血糖値が急激に低下したり、低い状態にとどまってしまう疾患で、現代の食生活も誘因の一つと指摘されており、近年、研究が進むとともに、患者の数もふえている。  機能性低血糖症は、脳への血糖補給不足に加え、アドレナリンなどの内分泌系異常や自律神経にも影響し、慢性疲労やうつ状態、集中力不足、情緒不安定、記憶障害など、身体面、精神面ともに実にさまざまな症状が引き起こされることがわかってきている。症状から精神疾患や神経疾患などと誤った診断をされるケースも少なくない。また妊産婦の低血糖症は新生児低血糖症の要因となり、脳障害を引き起こすことが知られており、発達障害(自閉症スペクトラム)の危険因子の一つであると指摘されている。  この機能性低血糖症の診断には、糖尿病診断に用いられている常用負荷試験及び耐糖能精密検査が有効とされているが、保険適用で行われる一般的な2時間検査では、上昇するはずの血糖値が上昇せず、変化のない平坦な曲線を描く無反応性低血糖症や、4時間経過後に血糖値が急落する反応性低血糖症などを診断することが難しい。精度を高めて5時間かけて検査を行うことが必要で、さらに膵臓の機能障害の程度を診るためにはインスリン値を調べることも重要なポイントである。ところが、5時間の耐糖能精密検査は保険適用がされておらず、高額な自己負担が必要なほか、実施する医療機関も少ないのが問題である。  機能性低血糖症と正しく診断されたことで、機能性低血糖症のための治療により症状が改善、社会復帰する事例は数多くある。  そこで、機能性低血糖症に関する調査研究、病名の認知及び意識啓発、検査態勢の拡充等が図られるよう、以下の取り組みを国に要望する。 1.機能性低血糖症についての医学研究の進展と診断、治療法の普及に向け国として調査研究を進める  こと。 2.機能性低血糖症診断のための5時間の耐糖能精密検査を保険適用の対象とすること。 3.新生児の機能性低血糖症による障害発生を予防するため、周産期医療において妊産婦の生活習慣の  改善を図るとともに、早期発見と治療の態勢づくりを推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成22年6月25日   ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...